おむつ代の医療費控除の事項証明書の発行について

更新日:2023年02月01日

おむつ代の医療費控除事項証明書とは

介護保険の要介護認定をうけており、下記の事項に該当する方について、当該年に作成された介護認定にかかる主治医意見書をもとに市がおむつ代の医療費控除事項証明書を発行します。
所得税や市民税・県民税の申告の際に、この証明書を添付することで、本人又はその扶養者が、おむつ代の医療費控除を受けることができます。

 申告をする対象年に要介護等の認定を行った市町村で申請を行ってください。

証明書発行の該当対象者について

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが二年目以降であること。(一年目は医師の証明書による)
  2. 主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1、B2、C1またはC2」であること。
  3. 主治医意見書において尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること。

上記に該当しない方については市が証明書を発行することができませんが、医師の証明書により、おむつ代の医療費控除を受けることができますので主治医にご相談下さい。

証明書の申請手続き

申請書に必要事項を記入の上、障がい長寿課で申請を行ってください。

お問い合わせ

介護長寿班 電話番号:098-856-4292