大法人の電子申告(eLTAX(エルタックス))義務化について
平成30年度税制改正により、特定法人である内国法人については、法人市民税を電子申告(eLTAX(エルタックス))により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人
- 事業年度の開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を越える法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
対象税目
法人市民税
対象手続
確定申告、予定申告、仮決算による中間申告、修正申告並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきとされている書類の全て
適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
その他
eLTAX(エルタックス)の利用等については、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムへお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日