法人市民税の税制改正について

更新日:2023年02月01日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率が引き下げられます

平成28年度地方税制改正により、消費税率10%段階における地域間の税源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が交付税原資化されます。
これに伴い、法人市民税法人割の税率が、次のとおり引き下げられました。

法人市民税法人割の税率引き下げ詳細
事業年度の開始日 税率
令和元年9月30日以前 9.7パーセント
令和元年10月1日以降 6パーセント

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)

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