法人市民税の「算定基準」及び「各種届出」について

更新日:2023年02月01日

法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等に係る税金で法人の収益に応じ、算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。

法人市民税に関する詳細
納税義務者 区分
【均等割】
区分
【法人税割】
市内に事務所または事業所がある法人 課税 課税
市内に寮・宿泊所等の施設のみがある法人 課税 非課税
公益法人等や法人でない社団など収益事業を行なうもの 課税 課税
公益法人等や法人でない社団など収益事業を行なわないもの 課税 非課税

均等割

均等割の額は、事務所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額 = 均等割の税率(年額)× 事務所 ・ 事業所等を有していた月数 ÷ 12

資本金別均等割に関する詳細
資本金等の金額の区分 本市内の従業者数 税額(標準税率)
50億円を超えるもの 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え50億円以下のもの 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下のもの 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下のもの 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円

資本金等の金額…資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
従業者数…市内に事務所・事業所または寮等の従業者数の合計

法人税割

法人税割は法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

法人税割の税率

法人税額の税率 算定期間(開始する事業年度)により税率は異なります
平成26年9月30日までに開始する事業年度
(2000年)
12.3%
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度
(2014年)
9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
(2019年)
6.0%

複数の市町村に事務所・事業所等があるときは法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。

一般的な申告納付

  1. 予定申告(前事業年度実績を基礎として行なう申告)
    前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税額に6を乗じて得た金額を前事業年度分又は前計算期間の月数で除した金額。均等割額も同様に算定し、その合計を申告・納税していただきます。但し前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下又は0円の場合にあっては予定申告を要しません。
  2. 中間申告(仮決算による中間申告)
    法人税に係る中間申告書(仮決算による中間申告)を提出する義務のある法人は、その申告書に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計を申告・納付していただきます。
  3. 確定申告
    法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、申告書提出期限(各事業年度終了の日から2ヶ月以内)までに、その申告に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割の合計額を申告納付していただきます。中間申告を行なった場合、納税額は中間申告で納税した額を除した額になります。
  4. 修正申告
    修正申告を提出した法人又は更正もしくは決定を受けた法人は、その申告に基づき法人税割額を算定し申告・納付していただきます。納税額は修正申告等により増加した法人税額です。

法人の届出

法人の届出詳細
届出等の内容 添付書類
【登記簿謄本(写し)】
添付書類
【定款(写し)】
添付書類
【その他】
市内に法人等を設置した場合 必要 必要  
市内に事務所等を開設した場合 必要 必要  
市内に本店を移転した場合 必要 必要  
組織変更を行なった場合 必要 必要  
合併・分割した場合(解散した場合も同じ) 必要   合併契約書等
(写し)
解散・精算結了した場合 必要    
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合 必要    
事業年度を変更した場合     議事録
(写し)
休業した場合      
事業所等の廃止      

上記届出様式は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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