納税について

更新日:2026年09月07日

納付期限

市税についての各納期は次表のとおりになっています。

  1期 2期 3期 4期
住民税 6月末まで 8月末まで 10月末まで 翌年1月末まで
固定資産税 4月末まで (注1) 7月末まで 12月25日まで 翌年2月末まで
軽自動車税 5月末まで − − −

(注1)固定資産税第1期は、評価替え等により5月末となる場合があります。

(注2)各納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、納期限が変更となります。

納付方法

市税は次のいずれかの方法により納付をお願いします。

  • 納付書(現金)
  • 口座振替
  • スマートフォン決済アプリ
  • 地方税お支払いサイト

それぞれの納付方法については下記をご確認ください。

(注)期限が過ぎた納付書はご利用できませんので、市納税課にて再発行の手続きが必要になります。窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

納付書(現金)による納付

納付できる金融機関

  • 豊見城市役所会計課
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • コザ信用金庫
  • 沖縄県農業協同組合
  • 沖縄県内のゆうちょ銀行・郵便局
  • 全国の地方税統一QRコード対応金融機関(QRコードが記載された納付書に限ります。)

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

納付できるコンビニエンスストア

  • ファミリーマート
  • ローソン
  • セブンーイレブン
  • ポプラ
  • デイリーヤマザキ
  • 生活彩家
  • ヤマザキデイリーストア
  • MMK設置店
  • ハマナスクラブ
  • ハセガワストア
  • ミニストップ
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • タイエー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ローソンストア100

(注)1枚の納付書で30万円を超えるものは納付できません。

口座振替による納付

各税の定められた納期の納付期限日に自動で振替納付されます。納め忘れる心配がなく、安全で便利です。

口座振替できる金融機関

  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県労働金庫
  • コザ信用金庫
  • 沖縄県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

申込手続

取扱金融機関窓口での手続き

以下の書類をお持ちのうえ、取扱金融機関の窓口でお手続きください。

【お持ちいただくもの】

  • 納税通知書
  • 預金通帳
  • 銀行届出印(通帳に登録しているハンコ)

 (注)市指定の口座振替依頼書はございません。窓口にある金融機関所定の用紙をご使用ください。

納税課窓口での手続き(ペイジー口座振替受付サービス)

納税課窓口でキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力するだけで、通帳届出印の押印なしでお手続きが完了します。

【お持ちいただくもの】

  • 本人名義のキャッシュカード
  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

(注)手続きは、口座名義人ご本人のみに限ります。

(注)キャッシュカードの読み取りがうまくできない場合があります。その際は、大変お手数ですが、取扱金融機関の窓口にてお手続きをお願いします。

スマートフォン決済アプリによる納付

各アプリを起動し、納付書表面に印字されたバーコードを読み取ることで、24時間どこからでも納付ができます。金融機関やコンビニ等へ支払いに行く手間が省けて大変便利です。

決済アプリ一覧

詳しい操作方法はアプリごとに異なりますので、アプリ提供会社のホームページ等でご確認ください。

(注)スマホ決済で納付可能な金額は30万円以下となります。

「スマートフォン決済について」

注意事項

  • 領収書は発行されません。支払完了後に届くアプリ上の取引履歴等により納付確認お願いします。
  • 領収書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。
  • 納期限が過ぎているもの、破損、汚損等によりバーコードを読み取れない納付書は使用できません。
  • 決済アプリで納付後、他のアプリやコンビニ等で二重に納付されないようご注意ください。

地方税お支払いサイトを利用した納付

地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」で、納付書に印字されている「地方税統一QRコード(eL-QR)」をパソコンやスマートフォンで読み取り、クレジットカード(別途手数料がかかります)やインターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)等で納付することができるようになります。

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 

延滞金及び督促手数料

納期限までに税金を納付しなかったときは、次のような割合で計算した延滞金及び督促手数料を加算して徴収されます。

延滞金

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合、それ以後は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。

(注)「延滞金特例基準割合」とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合をいいます。

  • 令和8年の延滞金特例基準割合は年1.8%です。

【参考】延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移
期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日から 年2.8% 年9.1%

督促手数料

督促状1通につき100円

滞納処分について

納期限が過ぎても納付がされてない方には、督促状や催告書で納付をお願いしています。

しかし、それでも納めていただけない場合は、納付された方との公平を保つために、やむをえず財産の差押えを行うことになります。さらに、これらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。

納税相談

税金の納付は一括納付が原則ですが、ご相談の上分割で納付していただくことも可能です。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。

納税相談について、ご本人様以外が行われる際には委任状が必要となりますのであらかじめご確認ください。
(→申請書ダウンロードより納税課の委任状を取得しご利用ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 納税課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0242
ファックス:098-850-5387
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