国外転出者のマイナンバーカード利用について

更新日:2024年08月05日

日本国外でもマイナンバーカードを利用することができます

令和6年(2024年)5月27日(月曜日)からマイナンバーカードが日本国外でも利用可能になりました。

これまでは、マイナンバーカードを所有していた方が日本国外へ転出すると、カードは失効となり使用することはできませんでした。

施行日以降は、日本国外へ転出届と同時に、マイナンバーカードを提示していただくことで継続して日本国外で利用することができます。
(転出届出時にマイナンバーカードを忘れた方は国外へ転出する予定日の前日までにマイナンバーカードを市民課窓口で継続の手続きを行ってください。カード内の電子証明書の発行手続きも行うため、カード名義人である本人が窓口で手続きをすることでスムーズに手続きをすすめることができます)。

国外転出日の当日または転出日以降に転出届を提出する方は、継続利用の手続きをすることができませんのでご注意ください。

また、転出届の処理と、マイナンバーカードの継続利用には、お時間をいただくことになりますので、日数に余裕を持って手続きしていただきますようお願いします。

すでに日本国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受取等の手続きが在外公館や一時帰国の時に日本国内の市区町村でできるようになります。

なお、マイナンバーカードの国外利用は、日本国籍(戸籍)を有し、かつマイナンバーが付番されている方に限ります。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトやデジタル庁ホームページなどで確認をお願いします。

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