マイナンバーカード国外継続利用時の電子証明書の発行手続きについて

更新日:2024年08月05日

国外転出の際、現在所有しているマイナンバーカードを継続利用するための手続きを行った場合、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。

国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までにカード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効しませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。国外における電子証明書更新手続きの負担軽減のためにも、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続きを行うことを推奨します。


※国外転出日以降は、本人のみ電子証明書の発行手続きを行うことができます(代理人による申請はできません。)。

申請者本人が手続きする場合

手続きの際に、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)、住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード

同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合

国外への転出届を提出する際に、必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、当日中に電子証明書の発行手続きが行えます。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 委任状(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 別世帯の法定代理人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類(本籍地が豊見城市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要。)

※委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください。

※転出届の提出と併せて上記必要書類をお持ちでない場合は、別途「照会書兼回答書」(郵送)での手続きが必要なため、後日改めてのお手続きとなります。国外転出日前までにお手続きをお願いします。

別世帯の任意代理人の方が手続きする場合

申請者本人あてに「照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、転出届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」が申請者本人のご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要書類を代理人の方が持参のうえ、国外転出日前までにお手続きをお願いします。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 照会書兼回答書(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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