社会保障・税番号制度《マイナンバー》

更新日:2023年02月01日

1 マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、平成27年10月から日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。個人が特定されないよう、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーは生涯にわたって使うもので、住所等が変わってもマイナンバーは原則変わりません。
大切にしてください。

2 なぜマイナンバー制度を導入するの?

マイナンバー制度を導入する大きな目的は次の3つです。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやくすなります。
負担を不当に免れることや、各種手当の不正な受給の防止に役立ちます。
その結果、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政の効率化

各種情報の照合、転記、入力等の作業が省略され、行政事務の効率化が基礎項目評価書[PDF]図れます。
また、被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

3 マイナンバー制度実施の流れ

  • 平成27年10~ 住民票の住所に通知カードを送付
    住民票を有する方に、12桁のマイナンバーが、通知カードの送付によって通知されます。
  • 平成28年1月 マイナンバーの利用開始・個人番号カードの交付
    税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。
    また、申請者には個人番号カードの交付が始まります。
  • 平成29年1月 個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
    マイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。
  • 平成29年7月 地方公共団体等も含めた情報連携を開始
    情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。暮らしが便利になっていきます。

4 通知カード、マイナンバー(個人番号)カードについて

通知カードとは?

マイナンバー通知カードの表面と裏面の見本

令和2年5月25日付けで通知カードは廃止されています。
 よって、通知カードの再交付や、新しい住所等の裏書はおこなっておりません。
通知カード廃止のページ

 通知カードとは、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
 券面には、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されます。
 平成27年10月以降に、みなまさの住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で送付されています。通知カードは住民票の住所以外に転送されていません。

 行政機関の窓口等でマイナンバーを求められた際に利用可能です。(現在、通知カードは廃止となっておりますが、住所や氏名が記載内容と変更がない場合のみ、当分の間は利用することができます。)。ただし、本人確認書類としては利用できないため、本人確認を行うために運転免許証等の書類を併せて提示する必要があります。

現在は、通知カードは廃止されておりますので、マイナンバーカードの取得することを推奨しています。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードの表面と裏面の見本

マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付のカードです。プラスチック製のICチップ付カードで、券面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー」と「本人の顔写真」等が表示されます。

マイナンバーカードの申請方法は、交付申請書の郵送のほか、スマートフォン、パソコン、証明所用写真機でオンライン申請する便利で簡単な方法もあります。
発行手数料は無料です(本人の責により再発行する場合は有料1,000円となります)。

マイナンバーカードは、マイナンバーの確認と本人確認が同時にできる他、e-Tax(イータックス)などの手続で電子証明書として利用したり、コンビニ等で、住民票の写し、印鑑証明、戸籍の証明、課税証明等の取得ができます。なお、既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードとの重複所持はできません(マイナンバーカードと交換になります)。
マイナンバーカードの申請方法については、他のページをご覧ください。

5 マイナンバー利用場面

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。
また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場面もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

6 マイナンバー取扱い時の注意点は?

法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管は禁止されています。そのため、行政事務における申請時や、税、社会保険の手続において事業主等が個人に代わって手続を行う場合等を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、不正にマイナンバーを入手することや正当な理由なくマイナンバーを含む個人情報ファイルを提供した場合は処罰の対象となります。

7 特定個人情報保護評価

マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイル等については、特定個人情報ファイルといいます。
そして、この個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体は、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する必要があり、これを特定個人情報保護評価といいます。
 特定個人情報保護評価には、「基礎項目評価」・「重点項目評価」・「全項目評価」基礎項目評価書[PDF]の3種類があり、しきい値判断によりいずれかの評価を行うことになっています。

 本市が公表している評価書は、以下の「個人情報保護委員会ホームページWeb」より、評価実施機関名を「豊見城市」と入力することで検索が可能です。

マイナンバー保護評価と書かれたバナー

8 マイナンバーに関する詳しい内容やお問い合わせ

マイナンバー制度の詳細については、デジタル庁の「社会保障・税番号制度」のホームページをご覧ください。

マイナンバー社会保障・税番号制度と書かれたバナー(「デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度」へのリンク)

マイナンバー制度のお問い合わせは
0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル、無料)

  • 平日 9時30分~22時
  • 土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

備考

  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
    • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
  • 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語、無料)
    • マイナンバー制度に関すること 0120-0178ー26
    • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178ー27
  • 英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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