マイナンバーカードについて
マイナンバー(個人番号)とは
住民一人ひとりに付けられる12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
平成27年10月以降に、住民票の住所地へ「通知カード」を郵送し、お知らせされています。
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
よって、通知カードの再発行及び券面事項の追記はできません。
マイナンバー(個人番号)カードとは
マイナンバーカードでできること
- 個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、裏面に個人番号が記載された顔写真付きのICカードで、本人確認書類として利用できます。
- 個人番号カードを利用して、コンビニエンスストア等で住民票の写し、戸籍の証明、印鑑登録証明書、課税証明書等を発行することができます。
- マイナポータルのログイン等に必要な「利用者証明用電子証明書」やe‐Tax(イータックス)の確定申告等に必要な「署名用電子証明書」が搭載されます。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限
- 18歳以上、発行の日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満、発行の日から5回目の誕生日まで
※令和4年4月1日の民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期限については、発行から5回目の誕生日までとなります
外国人の場合、上記のほか在留カードの在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります
電子証明書(署名用・利用者用)の有効期限
発行から5回目の誕生日まで
備考
有効期限の3ヶ月前からマイナンバーカードの再発行もしくは電子証明書更新の手続きをすることができます。
基本的に、4ヶ月前を目安に、更新等を案内する有効期限通知書(封筒)が地方公共団体情報システム機構(J−LIS)から住所に届きます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトの有効期限通知書のページをご覧ください。
現在、有効期限通知書が有効期限日の約2〜3週間前と到達するなど遅れが生じています。(通知書が届いていなくても更新することができます)。
マイナンバー(個人番号)カードの申請方法
(1)申請手続き
申請の方法(次のいずれかの方法で申請してください)
- 郵送による申請
- スマートフォンによるオンライン申請(QRコードが必要です)
- パソコンによるオンライン申請(申請用WEBサイト)
- 証明用写真機(QRコードが必要です)
個人番号カード交付申請書(現住所地等を記載したQRコード付の申請書)を豊見城市役所 市民課で交付しています。
住所や氏名が変わった場合は、必ず最新の情報で登録された申請IDで申請してください。発行エラーで作成できない場合があります。
申請の手順
マイナンバーカードの交付申請を行います(上記のいずれかの方法)。
(2)受取手続き
- 申請から約1ヵ月程度で、交付通知書兼照会書(はがき)が送られてきます(大切に保管して窓口受取の時に持参してください。)。
- 豊見城市役所市民課で、必要書類を準備してマイナンバーカードを窓口で受領してください
必ずご本人がご来庁ください。 - 受取の時に暗証番号の設定を行います。
- 署名用電子証明書→「英字(大文字)」と「数字」の組み合わせで6桁以上16桁以下
- 利用者用電子証明書→「数字」4桁
簡単な数字の並びや、生年月日、電話番号など、推測されやすい暗証番号は登録しないようにしましょう。
カード受領時に必要なもの(重要)
- 交付通知書兼照会書
- 本人確認書類(有効期限内のものに限る。「氏名+住所」もしくは「氏名+生年月日」が記載。原本。)
例:運転免許証、旅券、在留カード、身体障害者手帳等のうち1点。もしくは、健康保険証、年金手帳、学生証(顔写真付き:公立中高校大学校)、親子健康手帳(小学生以下のみ)、医療受給者証等のうち2点) - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 通知カード(平成27年10月以降に各世帯に通知されています)
- マイナンバーカード(再交付をされるかたは、必ず引きかえになります。)
本人確認書類等を詳しく作成しています。参考にご覧ください。
マイナンバーカード受領書 (PDFファイル: 81.0KB)
来庁前に記入できます。15歳未満のお子様のカードの受け取りは代理人(親権者)欄を記入してください。
受け取りの注意事項
- 原則、本人へ交付します(代理人に交付は行いません)。
- 本人が15歳未満の場合は、一緒に法定代理人(親権者)とご来庁ください。
- 法定代理人の本人確認書類もご持参ください。
- 本人が成年被後見人の場合は、一緒に法定代理人(成年後見人)とご来庁ください。
- 法定代理人の本人確認書類と成年後見人である登記証明書もご持参ください。
- ご本人が障害や介護等よる寝たきり等のどうしてもやむを得ない理由で、交付場所にお越しになることができない場合に限り、代理人の方へ交付します。
- 代理申請する場合は、事前に市役所にお問い合わせ・ご相談ください。住所地宛てに交付通知書兼照会書(委任状付き)を送付します。
- やむを得ない理由を証明する医師の診断書等を説明できる資料を準備してください。
- 本人の本人確認書類(身体障害者手帳等)を2点。
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)を2点ご準備ください。
- マイナンバーカードの受取に受取期限を設定しておりますが、受取が無く一定期間過ぎますと破棄になりますのでご注意ください。
交付手数料
無料(初回発行時)
- (補足1)更新時期による再交付や、券面記載部分がいっぱいになったことによる再交付も無料となります。
- (補足2)紛失や焼失、盗難等による再交付は有料(1,000円)になります。
郵送で送付する場合の封筒について
平成27年10月から平成29年8月9日までに通知カードに同封して発送された「マイナンバーカード交付申請用封筒」については、差出有効期間が平成29年10月4日までとされていますが、令和4年5月31日まで切手を貼らずに使用できるようになりました。
なお、申請用の封筒を紛失された場合は、任意の封筒(切手を貼り付け、封筒裏面へ住所・氏名を記入)に送付先を記入して送付することも可能です。
また、申請用の封筒を印刷して郵送可能な封筒様式(料金受取人払のため切手不要)がございますので、そちらもご利用ください。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 (PDFファイル: 509.5KB)
送付先(任意の封筒で送付する場合)
〒219-8732
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター
(補足)任意封筒で送付する場合は切手を貼り付け、封筒裏面へ住所・氏名を記入してください。
紛失及び盗難の被害にあった場合
- 必ず警察に届け出てください。
- マイナンバーカードコールセンター(0570−783−578)へ一時利用停止の連絡をしてください。
受取窓口及び時間
受取窓口
豊見城市役所 市民課(1階) 電話番号 098(850)0103
受付日
平日(月曜日〜金曜日) 午前8時30分〜午後5時00分
- (補足1)土曜日・日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
- (補足2)月に1、2回、土曜日にマイナンバー交付のため市民課を休日開庁しております。ご予約のうえ受取をお願いします。
マイナンバーカードに関するページ
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年11月20日