マイナンバー(個人番号) 通知カードの廃止
法律の改正によりマイナンバー(個人番号)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止に伴い通知カードの取り扱いが変わっておりますのでご注意ください。

廃止に伴う通知カードの取り扱い
廃止後は通知カードに関する次の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの記載事項の変更
ただし、通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票と一致していればマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後のマイナンバーの通知(個人番号通知書)
出生や国外から転入をされて初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から郵送されます。
- 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- 「個人番号通知書」の再発行は行っておりません。

廃止後のマイナンバーの証明
次の方法によりマイナンバーを証明できます。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し、記載事項証明書(本人若しくは同世帯の方が取得できます。)
- 通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致しているものに限る)
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更新日:2023年02月01日