死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について
死亡届の写しは、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
請求できる方
死亡届の届出人、や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な理由」がある方。(代理人の場合は委任状が必要です)
利害関係人
六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
特別な理由
主に、次のような理由が該当します。
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の請求
企業年金などは含まれません。 - 郵便局の簡易生命保険金の請求
郵政民営化前の契約で、保険金額が100万円を超えるものに限ります。
民間の生命保険は含まれません。
会社への提出・民間保険会社などへの年金や保険の受給手続きには、「「死亡届の写し」は交付できません。
病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。
請求先
- 提出日から概ね1ヶ月…死亡届を提出した市町村役所または亡くなった方の本籍地の市町村役所
- 提出日から1ヶ月以上1年未満…死亡届の提出した市町村役所(亡くなった方の本籍地でない場合)
亡くなった方の本籍地の管轄法務局(本籍地で死亡届をした場合) - 提出日から1年以上…亡くなった方の本籍地の管轄法務局
(補足)豊見城市が本籍の方の届書の保管については概ね1ヶ月、それ以後は「那覇地方法務局」で保管となります。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書などで受取人であるとがわかるもの。
- 代理人が請求する場合は委任状
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日