「豊見城市地球温暖化防止実行計画(第3次計画)」を策定しました

更新日:2023年02月06日

豊見城市地球温暖化防止実行計画(第3次計画)について

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)第21条の規定に基づき、豊見城市地球温暖化防止実行計画(第3次計画)を策定しました。

 豊見城市地球温暖化防止実行計画は、豊見城市役所も豊見城市内で大きな事業所という認識のもと、豊見城市庁舎及び市が管理する施設等から排出される温室効果ガスの抑制のために、職員が自主的に率先して取り組むことを目的とした計画です。

 本計画のもと、本市の事務事業から排出される温室効果ガス排出量の抑制に取り組むとともに、市民と協働で地球温暖化対策に取り組むことにより、低炭素社会の実現を目指します。

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