土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために)
土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために)
「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「土砂災害防止法(注釈1)」が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(注釈2)における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられることになります。
- (注釈1)正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
- (注釈2)土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。
改正内容や留意事項等につきましては、下記のパンフレットをご覧ください。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ (PDFファイル: 592.7KB)
なお、さらに詳しい情報については、下記の「国土交通省ホームページ」を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 防災危機管理班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8165
ファックス:098-850-5343
更新日:2023年02月01日