児童扶養手当

更新日:2024年04月05日

児童扶養手当とは

申請を希望される方は、まずは窓口にお越しいただき、担当者にご相談ください。

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
(外国人の方も、支給要件を満たしていた場合は、支給の対象となります。)

申請方法

ご家庭の状況に応じ、申請時に必要となる書類が異なりますので、聞き取りの上で、必要な書類をご案内させていただきます。

対象者

 次の条件に当てはまる児童を監護している母または父や、父母に代わってその児童を養育している方が受給することができます。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

上記記載の児童とは、原則18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

  • 父については対象児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする者
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父母ともに不明である児童(棄児など)

ただし、上記の場合でも次のいずれかにあてはまるときは、手当を受け取ることができません。

児童が…

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母の障害の場合を除く)

父、母、または養育者が…

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 昭和60年8月1日以降平成10年4月1日までに手当の受給要件に該当する日があり、その日から起算して5年を経過しても請求しなかったとき

手当の支払い

手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、申請を行い市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。

手当の支払時期は、1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日の年6回(11日が土曜日、日曜日・祝日の場合はその前日)

支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。

手当の額(月額)

令和6年4月現在(※令和6年4月分から手当額が引き上げとなっています。)
区分 手当の月額(1人目) 加算額(児童2人目) 加算額(児童3人目以降)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円

所得の制限限度額

手当を受ける方の前年所得が、所得制限の限度額以上である場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、『手当の全額または一部の額が支給停止』となります。

令和2年11月以降
扶養親族の数 本人
全部支給の所得制限限度額
本人
一部支給の所得制限限度額
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
以下1人増す毎に 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

本人の備考

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族
    1人につき100,000円加算
  • 特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
    1人につき150,000円加算

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の備考

老人扶養親族1人につき60,000円加算
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

現況届について

手当を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届は、受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。

この届出を提出しないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。

なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

一部支給停止措置について

平成20年4月より、児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されました。
手当の受給から5年経過したとき等は、手当の一部が支給停止になる可能性があります。

ただし、一部支給停止適用除外の事由に該当する方は、期限内に所定の手続きを行った場合、その年度の一部支給停止を除外することができます。

一部支給停止の対象者

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年

上記の1.、2.のうちいずれか早い方を経過したときは、手当の一部支給停止の対象となります。

(補足)ただし、手当の認定請求時において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳になった月の翌月の初日から起算して5年経過したとき

一部支給停止の適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動など自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷や疾病などにより就業することが困難である
  • 児童や親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要があるために就業することが困難である

一部支給停止適用除外の手続き

上記の一部支給停止適用除外事由のいずれかにあてはまる方は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と、それぞれ除外事由ごとの関係書類を提出してください。

手当を受けている方の届出

次のことがあった場合には、すぐに届け出てください。

  • 受給者が結婚したとき
  • 婚姻届は出さなくても、男性と同居したり家に訪問してくるようになったときなど、事実上の婚姻関係となったとき
  • 子どもを育てないことになったとき
  • 子どもが父親、または母親と生活することになったときや施設に入所したとき
  • 公的年金や労災補償の年金を受けられるようになったとき
  • 所得の高い扶養義務者と暮らすようになったときなど

上記の場合には、受給資格がなくなります。
もし、受給資格がないのに手当を受けた場合は、後でその全額を返還してもらうことになりますので早めに届け出てください。

罰則規定

偽り、その他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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