児童手当について

更新日:2025年03月19日

児童手当とは

児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の支給について(令和6年10月分から)

  • 高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育している方に支給します。
    (補足)父母ともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
    (補足)離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出が必要です。
  • 児童が児童養護施設等(里親含む)に入所している場合は、原則として施設の設置者等が児童手当の請求者となります。
  • 児童が教育を目的に海外留学中の際も児童手当が受給される場合がありますので、詳しくは  こども応援課  までご連絡ください。
  • 次に該当する方はそれぞれの窓口にて手続きを行ってください。
    1. 豊見城市外にお住いの方は、お住まいの住所地にて手続きしてください。
    2. 公務員の方は、勤務先でお手続きしてください。独立行政法人にお勤めの方や公務員で民間企業に派遣中の方は請求者の住所地での手続きとなります。

支給月額について(令和6年10月分から)

支給月額
児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満  15,000円 (第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで  10,000円 (第3子以降は30,000円)

(補足)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄弟のうち、年齢が上の子(22歳年度末まで)から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給月及び支給方法(令和6年10月分から)

制度改正の初支給は令和6年12月で、以降の支給月は下記の支給月を予定しています。

支給月 支給対象月
2月 12月・1月
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分
  • 受給者名義の口座に振込みします。(※受給者以外の名義の口座には振込みできません。)
  • 現況確認によっては受給者の変更手続きや手当の減額等になる場合もあります。

申請手続きについて

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、15日以内に申請手続きが必要です。
申請手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
やむを得ない理由等がございましたら、下記担当課までご相談ください。

児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内に申請をすれば異動日の翌月分から支給されます。
例:4月30日出生(または転入)。5月15日に申請した場合
⇒4月中の申請とみなされ、5月分からの受給となります。

認定請求手続きに必要な書類等

  • 認定請求書      認定請求書(PDFファイル:471.4KB)    記入例(PDFファイル:540.1KB
  • 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの(認定請求書に記入していただきます)
  • 請求者の健康保険被保険者証
  • 請求者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードの写し(ネット銀行の場合、口座名義・番号などすべてが確認できる部分を印刷してください)

※児童と住所が異なる場合は別居監護申立書の提出が必要になります。その際は児童のマイナンバーを記載していただきます別居監護申出書(PDFファイル:54.3KB) 記入例(PDFファイル:187.7KB)

 

額改定認定請求手続きについて

児童手当の額が増額するに至った場合(出生、養子縁組など)に、15日以内に申請手続きが必要です。

口座変更について

受給者の口座変更の手続きです。

※受給者以外の口座への変更はできません。

申請方法

窓口、電子申請(マイナポータル)で申請してください

窓口での受付時間 : 8:30 〜 17:15 (※平日のみ)

☆電子申請についてはページ下部の「電子申請について」の各種届出等URLから行ってください。

※公務員の方は勤務先での申請手続きとなるためマイナポータルで申請できません

各種届出のお願い

次の変更事項があった方は、必ず手続きを行ってください。

  • 豊見城市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(再婚)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金へ変更になった場合)
  • 受給資格者が公務員になったとき、または公務員を退職した場合
その他申請
◎児童の父母以外が請求者となる場合

生計維持申出書(PDFファイル:17.8KB)

◎請求者が児童と同居していて離婚協議中の配偶者とは別居している場合

 

※離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の添付が必要です。

受給資格にかかる申出書(PDFファイル:213.8KB)

 

※届出がなく過払いが発生した場合は過払い分を返還していただきますので、速やかにお手続きをお願いいたします。

☆こども家庭庁(児童手当制度について)

 

電子申請について

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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