令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります!
令和4年度から、児童手当が支給されない者のうち、その所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとなり、併せて、毎年受給者に提出を求めている現況届の届出義務を廃止し、受給者の負担軽減を図ることとなりました。
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届について
- 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
- 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳簿等で確認します。
ただし、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊見城市と異なる場合
- 未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、豊見城市から提出の案内があった場合
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
(補足)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)
並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
扶養親族等の数 (カッコ内は内訳) |
1.所得制限限度額 所得額 |
1.所得制限限度額 収入額の目安(注釈) |
2.所得上限限度額 所得額 |
2.所得上限限度額 収入額の目安(注釈) |
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
- 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合も、お手続きが必要となります。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をして下さい。
- 公務員になった時
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は、受給者の変更が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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更新日:2023年02月01日