寡婦(夫)控除のみなし適用について

更新日:2023年02月01日

平成30年6月分以降から寡婦(夫)控除のみなし適用が始まります

児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年6月分以降の児童手当について、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることとなりました。

対象者

地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、以下の要件を満たすものについて、児童手当の所得の額の算定において、地方税法上の寡婦(夫)控除と同様に控除が適用されます。

  1. 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族その他生計を一にする子(注釈)を有するもの。
  2. 上記1に該当し、前年の合計所得金額が下記表の限度額以内のもの。
  3. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚含む)をしていないもののうち、扶養親族その他生計を一にする子(注釈)を有するもの。
  4. 上記3に該当し、前年の合計所得金額が下記表の限度額以内のもの。

(注釈)「子」とは、総所得金額が38万円以下であり、ほかの人の控除対象配偶者や、扶養親族となっていない場合に限ります。

各控除額

各控除額の詳細
みなし適用の区分 寡婦(特別)控除 寡夫控除 寡婦控除
合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万1円以上
控除額 35万円 35万円 27万円

申請に必要なもの必要なもの

  1. 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
  2. 申請者の戸籍全部事項証明書(外国人の場合は、婚姻していないことを証明する書類)
  3. 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(豊見城市に住民票を置いている場合は不要)
  4. 申請者の所得証明書(合計所得金額等が分かるもの(注釈))
  5. 子の所得証明書(総所得金額が分かるもの(注釈))

(注釈)当該1月1日時点で豊見城市に住民票がある場合や、マイナンバーの情報連携により確認できる場合は不要です。

  • 給付区分が児童手当の方は、申請しても支給額に変更はありません。
  • 給付区分が特例給付の方で、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、支給額が変わらない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 世帯状況によって、必要書類が異なる場合がございますので、詳細につきましては、豊見城市子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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