幼児教育・保育の無償化について
認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ
沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課より大切なお知らせです。
令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は、沖縄県ホームページ内の沖縄県内の認可外保育施設に関する情報をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について概要
幼児教育・保育の無償化の概要はこども家庭庁の幼児教育・保育の無償化ホームページをご確認ください。
無償化対象者等について
認定種類・対象者・対象範囲(PDFファイル:491.6KB)
- 3〜5歳児クラスの全ての子どもの保育料を無償化
- 0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化
- 幼稚園、認定こども園(教育部分・1号)は、満3歳(3歳になった日)から無償化
- 新制度未移行幼稚園の保育料は、月額25,700円を上限として無償化
認定申請手続き
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには子育てのための施設等利用給付認定が必要です。
- 認定に必要な書類は、利用を希望する案内冊子をご確認ください。
- 認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度移行済幼稚園の在園児の方は改めて手続きする必要はありません。
認可保育施設・幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用
- 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した保育を必要とする子どもの預かり保育の利用料を月額11,300円を上限として無償化
- 満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある保育を必要とし市町村民税非課税世帯の子どもの預かり保育の利用料を月額16,300円を上限として無償化
※利用日数に応じて月額の上限額は変動(450円×利用日数)
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用する方 案内冊子 (PDFファイル: 1.1MB)
未移行幼稚園の利用
- 満3歳以上の就学前の子ども(新2・3号認定を除く)の教育時間利用料等を月額25,700円を上限として無償化
- 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した保育を必要とする子どもの教育時間利用料等月額25,700円+預かり保育の利用料11,300円(450円×利用日数)を上限として無償化
- 満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある保育を必要とし市町村民税非課税世帯の子どもの教育時間利用料等月額25,700円+預かり保育の利用料16,300円(450円×利用日数)を上限として無償化
新制度未移行幼稚園を利用する方 案内冊子 (PDFファイル: 9.4MB)
認可外保育施設・一時預かり事業(※)の利用
- 保育を必要とする3〜5歳児クラスの子どもの利用料を月額37,000円を上限として無償化
- 保育を必要とする0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料を月額42,000円を上限として無償化
※一時預かり、病児保育、ベビーシッター、 ファミリーサポートセンター(送迎費除く)利用を含む
認可外保育施設を利用の方 案内冊子 (PDFファイル: 1.2MB)
認定申請に必要な書類
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書等
2.必要書類様式
状況 |
必要書類 |
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就労 |
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保護者の疾病 | ||
親族の介護・看護 | ||
求職活動 | ||
その他様式 |
母子(父子)で生活していることの申立書(PDFファイル:366.2KB) 依頼書(PDFファイル:140.2KB) ※居住地区の民生委員の連絡先については保育こども園課までご確認ください
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認定後の注意事項について
- 認定申請時から世帯の状況等に変更があった場合は、必ず保育こども園課に届け出てください。提出は、変更のあった日から14日以内に必要書類を提出してください。
- 豊見城市外に転出し、引き続き子育てのための施設等利用給付認定が必要となる場合は、転出先の市町村で新たに認定を受けなおす必要があります。
- 虚偽の申請や答弁を行ったり、保育を必要性の事由を満たしていないと認められた場合は、認定を取り消すことがあります。
特定子ども・子育て支援施設等の確認
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により
確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
追加、修正等の変更がある場合は随時更新します。
無償化の請求方法
現物給付
月額上限の範囲内で、保護者から施設への保育料等の支払いが不要になります。上限額を超える部分については自己負担となります。
豊見城市内の認定こども園、認可外保育施設を利用している場合、原則、現物給付となります。ただし、月途中認定や月途中認定取り消しなどの場合は、その月だけ償還払いとなることがあります。
償還払い
これまでどおり保護者が利用施設に保育料等を支払い、利用施設から領収書と支援提供証明書をもらいます。領収書等の必要書類を豊見城市保育こども園課の窓口に持参し、払戻しの手続き(償還払い請求)後、上限額の範囲内で保護者の口座へ保育料が払戻しされます。
豊見城市外の幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、豊見城市外の認可外保育施設を利用している場合、原則、償還払いとなります。ただし、施設によっては現物給付で対応していることがありますので、事前にご確認ください。
払戻しの期間
払戻しの手続きは、原則、四半期ごとに行います。
払戻しの請求後、原則、請求日の翌月中に豊見城市から保護者の口座へ振込みにより払戻しされます。なお、手続きに不備がある場合は、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。
払戻しに必要なもの
幼稚園・認定こども園の預かり保育
施設等利用費請求書
幼稚園・認定こども園の預かり保育 施設等利用費請求書 (PDFファイル: 122.1KB)
幼稚園・認定こども園の預かり保育 施設等利用費請求書 (Excelファイル: 33.5KB)
幼稚園・認定こども園の預かり保育 施設等利用費請求書 記入例 (PDFファイル: 130.3KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDFファイル: 111.2KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (Excelファイル: 18.2KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 記入例 (PDFファイル: 129.0KB)
(補足)在園する施設から発行されます。
口座情報の確認ができるもの
通帳、キャッシュカード等
(補足)初回請求時のみ添付。または指定口座を変更する時。
認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
施設等利用費請求書
認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 施設等利用費請求書 (PDFファイル: 407.1KB)
認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 施設等利用費請求書 (Excelファイル: 48.4KB)
認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 施設等利用費請求書 記入例 (PDFファイル: 454.6KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDFファイル: 102.2KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (Excelファイル: 129.6KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 記入例 (PDFファイル: 191.2KB)
- (補足)在園する施設から発行されます。
- (補足)ファミリー・サポート・センター事業の場合は、相互援助活動報告書
口座情報の確認ができるもの
通帳、キャッシュカード等
(補足)初回請求時のみ添付。または指定口座を変更する時。
注意事項
- 領収証等の紛失によりこれらの書類を提出できない場合は、給付することができませんので、書類は大切に保管してください。
- 償還払いは、保護者から豊見城市への請求に基づいて給付することとなりますので、忘れずに請求手続きを行ってください。
- 子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。請求忘れがないようにご注意下さい。
なお、時効の起算開始日は、施設等利用費の月額や日割計算が決定する翌月1日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育こども園課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5088
ファックス:098-856-7046
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更新日:2024年12月09日