令和7年4月1日から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

更新日:2024年10月04日

沖縄労働局からのお知らせ(令和6年9月時点)

注意点

・この手続きは、沖縄労働局(ハローワーク)が行っております。市役所では、問い合わせも含めて対応出来かねますのでご了承お願いします。

・保育所等の施設利用申込書は、日付をさかのぼって受付けはできませんので、申込期限などは十分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育こども園課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5088
ファックス:098-856-7046
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