児童生徒の県外等派遣費補助金について
豊見城市では、市内に在住・在学する小中学生が県内離島や県外大会へ派遣される際に、本人やその指導者の派遣費用について、補助金を交付しています。
対象となる派遣
児童生徒が、運動競技または文化活動において、県内離島または県外へ派遣される場合で、次のいずれかに該当する場合
- 運動競技に係る派遣では、市、沖縄県スポーツ少年団、沖縄県スポーツ協会に加盟する団体、その他スポーツ関連団体(以下「スポーツ関連団体」)が主催又は共催する大会並びに南部地区等の広域の大会にて優秀な成績を収め、上位の大会に派遣される場合
- 実績にもとづき、スポーツ関連団体からの推薦により派遣される場合
- 文化活動に係る派遣では、市または文化教育活動の団体等が主催又は共催する大会にて優秀な成績を収め、上位の大会に派遣される場合
- その他教育長が必要と認める場合
対象者
対象者は次のいずれかに該当する方です。
- 市内に住所を有する児童生徒
- 市立学校に通う児童生徒であって、学校の教育活動として派遣されるもの
- 上記の指導者であって、市内に住所を有する者
原則、年度内においてこの補助金を受ける回数は2回までとなります。
対象経費・補助額
航空賃、船賃、鉄道賃、宿泊料、車賃等の2分の1を補助します。
※ただし、宿泊料については一泊6,000円を限度に、その2分の1(3,000円)を補助します。
経費種別 |
対象経費の内容 | 補助率 |
航空賃、船賃及び鉄道賃 | 最も効率的な経路で移動した場合の運賃(一般的な運賃と比較して著しく高額でないこと。) | 対象経費の2分の1 |
宿泊料 | 宿泊料は、宿泊に伴う施設利用料、シーツ等クリーニング料、朝食代金及び夕食代金を含めるものとし、一人一泊につき6,000円を限度に実費分を対象経費とする。 | |
車賃 |
最も効率的な経路で移動した場合の運賃(一般的な運賃と比較して著しく高額でないこと。) 車賃は、バス、タクシー料金等をいい、派遣引率者による運転を禁止し安全確保を目的とするため、運転手を伴わない車両借上料及び燃料費は対象経費に含めない。 |
|
楽器運搬料 | 吹奏楽に係る楽器運搬料 |
※詳細につきましてはページ下にあります補助金交付要綱もご確認ください。
申請方法
- 該当する大会へ派遣される10日前までに申請書及び必要書類を提出。
- 大会終了後20日以内に実績報告書を提出。
申請が遅くなった場合、補助金を交付できない場合があります。
申請書類等
下記リンクよりダウンロードしてください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習振興課
〒901-0212 沖縄県豊見城市平良467番地1
電話番号:098-850-3591
ファックス:098-850-2374
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月08日