社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

更新日:2023年02月01日

 本市内の社会福祉施設等については、施設内で感染症や食中毒と思われる症状者が発生した場合、当該施設の長は、本市障がい・長寿課及び沖縄県南部保健所に対し、発生状況について報告を行い、連携して解消に努める必要があります。

対象となる社会福祉施設

対象となる施設については下記リンクを参照ください。

別紙中の【介護・老人福祉関係施設】及び【障害関係施設】以外の施設については、各所管課へお問い合わせください。

報告基準

  1. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

 上記の報告の基準に該当した場合は、様式1(施設概要及び発生状況概要)と、様式2(発生状況個別票)を南部保健所あてファックスにて報告するとともに障がい・長寿課へもファックスをお願いします。

  • 南部保健所健康推進班感染症担当あて ファックス:098-888-1348
  • 障がい・長寿課社会福祉施設担当あて ファックス:098-856-7876

関係リンク先