令和7年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業のお知らせ

更新日:2025年08月01日

市内にある住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録された補助対象者(賃貸人)に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

セーフティネット住宅の情報提供

沖縄県のセーフティネット住宅(外部サイトへリンク)をご覧ください

セーフティネット住宅の登録申請

沖縄県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください

家賃低廉化事業内容

募集戸数

1戸

補助対象者

賃貸人

※補助対象住宅の管理を受託した者は、賃貸人の委任を受けて申請等の業務を賃貸人に代わって行うことができる

補助額

低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃の額を差し引いた額と2万円のいずれか低い額 (千円未満の端数は切り捨てる。)に補助対象住宅の管理月数を乗じて得た額

※一カ月当たりの公営住宅並み家賃

補助期間

補助を受けることのできる管理月数は10 年以内

補助対象住宅の要件

1.低廉化前の家賃額が、近傍同種の住宅家賃額と均衡を失しない水準以下であること

※補助対象住宅の周辺で似た条件の賃貸住宅の家賃を確認する。(2~3件程度)

2.豊見城市内にある住宅であり、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅であること

3.賃貸人は、入居者を原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定すること

※公募方法としてセーフティネット住宅情報提供システムへの掲載や不動産店HPでの掲載等が考えれられる

4.賃貸人は、入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居者若しくは同居者が暴力団員であることが判明したときに補助対象住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること

5.賃貸人は、家賃、共益費、敷金(家賃3か月分を超えない額)を除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他の賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

6.賃貸人が暴力団員に該当しないこと

入居者の資格

1.入居者世帯の一カ月当たりの所得が15 万8千円以下であること

※入居者等の所得の算定は、直近の課税(非課税)証明書より行う。

2.住宅扶助(生活保護制度)や生活困窮者住居確保給付金(生活困窮者自立支援法)を受給していないこと

※住宅扶助と併用する場合は、最長6カ月まで当該補助との併用可

3.市税を滞納していないこと

4.暴力団員に該当していないこと

5.自ら住宅を所有していないこと

6.豊見城市内に在住していること

市長は必要に応じて当該入居者の家賃減額補助の継続審査を行うことができる。

豊見城市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱

応募受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から先着受付により交付決定をもって応募受付終了になります。ただし、補助金交付等申請書を受理後に適切認定(交付決定)に至らなかった場合は補欠順により決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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