市改良住宅家賃の過大徴収について

更新日:2026年02月03日

令和7年2月12日に公表した市改良住宅家賃の過大徴収について、過大徴収額等の調査をし、返還額を取りまとめましたのでお知らせします。

1 事案の概要

市改良住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得合計から各種控除を行い算定していますが、入居名義人が被扶養者となる場合の入居名義人に適用される控除「老人扶養(70歳以上)」又は「特定扶養(16歳以上23歳未満)」を行っていなかったことによるものです。

(1)還付対応期間は、平成26年度から令和6年度の10年間

(2)今回の調査は、本市改良住宅家賃過大徴収分返還要領に基づき、令和元年度から令和5年度までの家賃を対象に調査を実施。

(3)令和6年度の対象者には返還済み。

(4)平成26年度から平成30年度までの家賃については、該当すると思われる方からの申し出により、当時の家賃を調査し、過大徴収となっていた場合は返還の対応を行います。

申し出に係る提出書類等は、下記の要領をご確認ください。
豊見城市改良住宅家賃過大徴収分返還要領(PDFファイル:104KB)

様式1(Wordファイル:17.8KB) 様式2(Wordファイル:14.6KB) 様式3(Wordファイル:15.9KB)

2 過大徴収額の返還額

(1)当該世帯数 3世帯(令和3年度 2世帯、令和5年度 1世帯)

(2)返還額合計 398,400円(令和3年度 245,400円、令和5年度 153,000円)

3 返還方法

(1)現在入居中の該当世帯への返還は、市改良住宅家賃振替口座へ振込。

(2)退所者の返還は、申出者の指定する口座へ振込。

4 返還時期

当該世帯への返還日 令和8年2月27日

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
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