市改良住宅家賃の過大徴収について(お詫び)
1.はじめに
このたび市改良住宅の家賃算定において、入居者の収入に係る控除の適用方法に誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していることが判明しました。
対象となる入居者の皆様に対し、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
2.概要
市改良住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得合計から各種控除を行い算定していますが、入居名義人が被扶養者となる場合の入居名義人に適用される控除「老人扶養(70歳以上)」又は「特定扶養(16歳以上23歳未満)」を行っていなかったことによるものです。
3.把握状況
過大徴収の対象世帯については、該当する世帯があることを確認していますが、詳細は調査中です。
4.今後の対応
(1)令和7年4月から正しい家賃を適用します。
(2)過大徴収について確認作業を進め、差額家賃の返還手続きを行う予定です。
(3)返還方法、返還開始時期等について、改めてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
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更新日:2025年02月12日