豊見城団地市改良住宅の家賃減免及び徴収猶予制度について(新型コロナウイルスの影響含む)

更新日:2023年02月01日

入居者(同居者含む。)が次のいずれかに該当し、必要があると認められる場合は、家賃の減免及び徴収猶予制度を活用できます。
これには、新型コロナウイルス感染症の影響等も含みます。
詳しくは、指定管理者(沖縄県住宅供給公社まで、ご相談下さい。

家賃の減免及び徴収猶予の主な条件

  1. 収入が著しく低額であるとき。(新型コロナウイルス感染症の影響による失業や事業活動縮小での休業等により収入が低額となる場合も含む)
  2. 病気にかかったとき。
  3. 災害により著しい損害を受けたとき。
  4. その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

上記は主な条件となります。詳しくは指定管理者(沖縄県住宅供給公社)までご相談下さい。

お問い合わせ(指定管理者)

沖縄県住宅供給公社 住宅管理課 収入調査係 電話番号:098−917−2435

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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