宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2026年09月30日

令和8年10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります

盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律基準で包括的に規制する 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

これを受けて沖縄県では、令和6年度から盛土規制法第4条に基づく基礎調査を実施しており、令和8年10月1日に「宅地造成等工事区域」及び「特定盛土規制区域」を指定し、盛土規制法に基づく規制が始まります。

(沖縄県HPより一部抜粋)

URL:https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1031028.html

新たな法律の概要

●規制区域が制定されます

盛土等の崩落により、人家等に被害を及ぼしうるエリアは規制区域として指定されます。

●安全な盛土等をつくります

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。

●盛土等を安全に保つ必要があります

規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等※が盛土等を安全に保つ責務があります。

※「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占有者を指します。土地が譲渡された場合でも、その土地所有者等に責務が発生します。

【沖縄県】盛土規制法リーフレット(一般の方向け)より抜粋

https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/028/r8leaflet_ippan-1.pdf.pdf

盛土規制法の概要や規制区域(案)等については、国土交通省・沖縄県等のホームページをご覧ください

※盛土規制法に関するお問い合わせ(事前相談・許可・届出等)は、下記連絡先までお願いいたします。

<連絡先>

沖縄県 土木建築部 建築指導課 盛土対策班

電話番号 098-866-2413

沖縄県盛土規制法リーフレット等

okinawakennmoridokiseihouippannmuke

沖縄県ホームページ:沖縄県盛土規制法リーフレット(一般の方向け)

https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/028/r8leaflet_ippan-1.pdf.pdf より引用

okinawakennmoridokiseihoujigyousyamuke

沖縄県ホームページ:沖縄県盛土規制法リーフレット(事業者様向け)https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/028/r8leaflet_jigyousya-1.pdf.pdf より引用

okinawakennmoridokiseihoutodokede

沖縄県ホームページ:1.沖縄県_盛土規制法_既着手届リーフレットhttps://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/028/kityakusyu_moridokiseihou.pdf より引用

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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