漁業振興関連宅地造成事業にかかる買戻し特約登記の抹消申請について
買戻し特約について
沖縄県町村土地開発公社が漁業振興関連宅地造成事業において分譲した土地については、土地売買契約書の規程に基づき買戻し特約登記が設定されております。
買戻し期間が経過すると、その買戻権の効力は消滅します。
買戻し期間が満了していれば何ら効力を及ぼすものではありませんが、買戻し特約登記の抹消を希望される方は、下記のとおり手続きを行ってください。
提出書類
- 申請書 様式(買戻特約登記の抹消申請について)…1部
- 土地の全部事項証明書(土地登記簿)…1部
- (現住所が土地登記簿と違う場合)住民票抄本または戸籍の附票…1部
申請書 様式(買戻特約登記の抹消申請について) (Wordファイル: 20.2KB)
申請書 様式(買戻特約登記の抹消申請について) (PDFファイル: 178.4KB)
上記2および3について
- 直近3ヶ月以内のもの
- 写し可(土地登記簿はオンライン取得のものも可)
申請書受理後について
申請書受理後は、次の書類を発行しますので、お受け取り後、法務局にて抹消の手続きを行ってください。
- 登記事項証明情報
- 委任状(抹消登記の嘱託並びに補正等があった場合取り下げに関する一切の件)
- 書類の発行には数日(場合によっては1週間)程度要しますので、日数に余裕をもって申請してください。
- 登記に必要な費用は、申請者の負担となりますので予めご了承ください。
お問い合わせ
沖縄県町村土地開発公社 豊見城支社
(豊見城市 経済建設部 公園緑地課内 電話番号:098-850-0096)
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 公園緑地課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0096
ファックス:098-850-6323
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更新日:2023年02月01日