幼児教育・保育の無償化について

更新日:2026年09月29日

幼児教育・保育の無償化の給付上限額が引き上げられます

国により幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)の給付上限額が見直されました。そのため、令和8年10月利用分より給付上限額が引き上げられます。

給付上限額
対象 認定種別 R8.9まで R8.10から 備考
認可外保育施設等(0~2歳) 新3号 42,000円 45,700円 月額
認可外保育施設等(3~5歳) 新2号 37,000円 40,300円 月額
未移行幼稚園(教育時間) 新1号 25,700円 28,000円 月額
預かり保育等(0~2歳) 新3号 16,300円 17,700円 月額
預かり保育等(3~5歳) 新2号 11,300円 12,300円 月額
預かり保育等(日額単価)

新3号

新2号

450円 490円 日額

 

認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ

令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。

「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は、沖縄県ホームページ内の沖縄県内の認可外保育施設に関する情報をご確認ください。

 

★チラシ(PDFファイル:678.6KB)

★沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課ホームページ

幼児教育・保育の無償化について概要

幼児教育・保育の無償化の概要はこども家庭庁の幼児教育・保育の無償化ホームページをご確認ください。

無償化対象者等について

  • 3〜5歳児クラスの全ての子どもの保育料を無償化
  • 0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化
  • 幼稚園、認定こども園(教育・1号)は、満3歳(3歳になった日)から無償化
  • 新制度未移行幼稚園の保育料は、月額28,000円※を上限として無償化

          ※:令和8年9月利用分までは、月額25,700円

認定申請手続き

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには子育てのための施設等利用給付認定が必要です。

  • 認定に必要な書類は、利用を希望する案内冊子をご確認ください。
  • 認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度移行済幼稚園の在園児の方は改めて手続きする必要はありません。

認可保育施設・幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用

  • 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した保育を必要とする子どもの預かり保育の利用料を月額12,300円※1を上限として無償化
  • 満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある保育を必要とし市町村民税非課税世帯の子どもの預かり保育の利用料を月額17,700円※2を上限として無償化
  • 日額単価は、490円※3×利用日数

注意:無償化の対象額は、実際に施設に支払った額、月額の上限額、日額単価で算出

           した金額のうち最も低い金額となります。

               ※1:令和8年9月利用分までは、月額11,300円

               ※2:令和8年9月利用分までは、月額16,300円

               ※3:令和8年9月利用分までは、日額450円

未移行幼稚園の利用

  • 満3歳以上の就学前の子ども(新2・3号認定を除く)の教育時間利用料等を月額28,000円※を上限として無償化
  • 預かり保育の利用料金は、上記の「認可保育施設・幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用」の内容と同じです。

          ※:令和8年9月利用分までは、月額25,700円

認可外保育施設・一時預かり事業(※)の利用

  • 保育を必要とする3〜5歳児クラスの子どもの利用料を月額40,300※1円を上限として無償化
  • 保育を必要とする0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料を月額45,700円※2を上限として無償化

※一時預かり、病児保育、ベビーシッター、 ファミリーサポートセンター(送迎費除く)利用を含む

※1:令和8年9月利用分までは、月額37,000円

※2:令和8年9月利用分までは、月額42,000円

認定申請に必要な書類

1.子育てのための施設等利用給付認定申請書等

2.必要書類様式

認定後の注意事項について

  • 認定申請時から世帯の状況等に変更があった場合は、必ず保育こども園課に届け出てください。提出は、変更のあった日から14日以内に必要書類を提出してください。
  • 豊見城市外に転出し、引き続き子育てのための施設等利用給付認定が必要となる場合は、転出先の市町村で新たに認定を受けなおす必要があります。
  • 虚偽の申請や答弁を行ったり、保育を必要性の事由を満たしていないと認められた場合は、認定を取り消すことがあります。

特定子ども・子育て支援施設等の確認

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により
確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

追加、修正等の変更がある場合は随時更新します。

無償化の請求方法

現物給付

月額上限の範囲内で、保護者から施設への保育料等の支払いが不要になります。上限額を超える部分については自己負担となります。
豊見城市内の認定こども園、認可外保育施設を利用している場合、原則、現物給付となります。ただし、月途中認定や月途中認定取り消しなどの場合は、その月だけ償還払いとなることがあります。

償還払い

これまでどおり保護者が利用施設に保育料等を支払い、利用施設から領収書と支援提供証明書をもらいます。領収書等の必要書類を豊見城市保育こども園課の窓口に持参し、払戻しの手続き(償還払い請求)後、上限額の範囲内で保護者の口座へ保育料が払戻しされます。
豊見城市外の幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、豊見城市外の認可外保育施設を利用している場合、原則、償還払いとなります。ただし、施設によっては現物給付で対応していることがありますので、事前にご確認ください。

払戻しの期間

払戻しの手続きは、原則、四半期ごとに行います。

払戻しの請求後、原則、請求日の翌月中に豊見城市から保護者の口座へ振込みにより払戻しされます。なお、手続きに不備がある場合は、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。

払戻しに必要なもの

幼稚園・認定こども園の預かり保育
施設等利用費請求書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書

(補足)在園する施設から発行されます。

 

口座情報の確認ができるもの

通帳、キャッシュカード等

(補足)初回請求時のみ添付。または指定口座を変更する時。

認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
施設等利用費請求書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
  • (補足)在園する施設から発行されます。
  • (補足)ファミリー・サポート・センター事業の場合は、相互援助活動報告書
口座情報の確認ができるもの

通帳、キャッシュカード等

(補足)初回請求時のみ添付。または指定口座を変更する時。

注意事項

  • 領収証等の紛失によりこれらの書類を提出できない場合は、給付することができませんので、書類は大切に保管してください。
  • 償還払いは、保護者から豊見城市への請求に基づいて給付することとなりますので、忘れずに請求手続きを行ってください。
  • 子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。請求忘れがないようにご注意下さい。

 なお、時効の起算開始日は、施設等利用費の月額や日割計算が決定する翌月1日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育こども園課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5088
ファックス:098-856-7046
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