発達が気になる子への保育施設でのサポート(発達支援保育事業)

更新日:2026年04月09日

発達支援保育とは

集団生活を過ごす中で、それぞれの特性や障がい等により配慮を要する児童に対して、加配保育者等による支援や見守りを行うことで、児童が安心して過ごし心身の発達や集団適応を促していく丁寧な保育のことです。

※発達支援保育は、発達面に関する訓練治療をする保育ではありません。また、つきっきりで対応をする保育ではありません。

※具体的には、1~2人の支援児に対しクラス担任以外に1人の加配保育者等を配置し、集団の中で児童の生活面の向上や社会性を育んでいきます。

対象児童

  1. 保育を必要とする事由により保育施設を利用している、または利用予定の児童
  2. 豊見城市民であること
  3. 心身の障がいが疑われる、または心身に障がいがある
    (特別児童扶養手当・身障手帳・療育手帳の対象児※、通所受給者証の対象児)
  4. その他
    (育ちのゆるやかさや児童の特性で集団生活上の配慮を要する児)
  5. 医療的ケアを要する児
    1と2は必須/3~5はいずれかに加え
  6. 「豊見城市発達支援保育審査会」にて加配保育者等が必要と判断されていること

特別児童扶養手当・身障手帳・療育手帳の対象児は、発達支援保育の希望の有無に関わらず、発達支援保育審査会の審査を受ける必要があります。

医療的ケア児について

詳細はこちらをご覧ください。

発達支援保育審査会

【開催時期】
年2~3回程度(9月、12月、2月頃) ※開催時期は年度により異なります。

【手続きの流れ】
手続きの流れ

【提出書類】
発達支援保育審査会担当者まで、お問い合わせください。

!注意事項!

  • お子さんを安全・安心な環境でお預かりできる園の体制が整うまで、新規入園や転園等での利用調整において、保育の必要性が高いとみなされても『入所保留』となることがあります。
  • 年度途中に入園を希望する場合については、発達支援保育審査会の審議後、入所調整になります。そのため、希望した入園時期に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 加配保育が必要と認定された後、2・3号認定から1号認定や広域入所など入園手続き方法に変更が生じる場合には、確認が必要となるため、保育こども園課までご報告ください。
  • 加配保育が必要とされた場合でも、保育士不足等により採用されるまでの間は、現状の体制で保育が実施される場合があります。
  • 1度認定されると、卒園まで継続されるため、毎年の申請は不要です。子どもの状態に変化が生じた場合など、支援の見直しが必要な場合には再申請が必要です。

転入・転出の場合

豊見城市内へ転入する

すでに他市町村で発達支援保育を受けている方でも、転入の際には新たに申請が必要になります。保育こども園課へご確認いただき、申し込み期間中に手続きを行ってください。

他市町村・他都道府県へ転出する

市町村によって支援体制や手続きの内容が大きく異なります。転出予定先の自治体へ事前に確認することをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育こども園課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5088
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム