豊見城市低所得妊婦初回産科受診料助成事業について

更新日:2023年04月05日

豊見城市低所得妊婦初回産科受診料助成事業(償還払い)のお知らせ

豊見城市では、令和5年4月から豊見城市低所得妊婦初回産科受診料助成事業を実施します。

妊娠判定に要する産科医療機関の初回受診料の一部を助成(償還払い)することにより、妊婦さんの経済的負担を軽減するとともに、出産、子育てに関する相談に応じ、産科医療機関と連携して必要な支援を行います。

 

【対象者】

1 令和5年4月1日以降の初回産科受診日(妊娠がわかった日)において、豊見城市民であり、令和5年度の市町村民税(令和5年度の市町村民税が確定していない間は令和4年度の市町村民税)が非課税世帯に属する妊婦

2 令和5年4月1日以降の初回産科受診日(妊娠がわかった日)において、豊見城市民であり、生活保護世帯に属する妊婦

 

【助成の対象となる経費及び助成額】

初回産科受診日(妊娠がわかった日)の診察、尿検査、超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限ります。)に要した額であり、1回の受診につき上限10,000円とします。

※同じ妊婦さんについて、年度内で助成の対象となるのは1回かぎりであり、2回目以降は自己負担となります。

※令和5年4月1日以降の受診であり、検査により、胎児の心拍が確認され、妊娠週数、分娩予定日が確定された日の受診料が対象となります。

 

【申請方法】

初回受診をする前に事前の申請が必要です。(初回受診後の申請も可能です。)

初回産科受診料助成申請書を記入の上、対象となる受診日の領収書、診療明細書を添えて子育て支援課へ提出してください。(必要に応じて、胎児の超音波検査の写真を確認させていただくことがあります。)

対象者と認められた方には、初回産科受診料請求書を子育て支援課で交付いたします。請求書の提出後に、指定の銀行口座に助成額を振り込みます。

 

【必要書類】

1.初回産科受診料申請書(下記からダウンロードできます。子育て支援課でも配布いたします。)

2.初回受診日の領収書、診療明細書

※令和5年1月2日以降に豊見城市に転入された方は、前住所地が交付する非課税証明書が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0143
ファックス:098-856-7046
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