最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月10日

概要

平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、当時の基準改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。

これを受け、対象期間に豊見城市において生活保護を受給されていた方に対し、追加給付を行います。

対象世帯や追加給付の対象となる範囲等の詳細については、

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」をご覧ください。

お問い合わせ先

最高裁を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)

受付時間: 平日  9時~17時

相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せに対応しております。

追加給付の対象となる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

ただし、すでに亡くなられた方は追加給付対象外です。

追加給付の実施時期

現在、豊見城市で生活保護を受給している世帯

令和8年7月頃を目途に追加給付を行う予定です。追加給付決定通知書が届きますので、そちらでご確認ください。申出手続きは不要です。

平成25年8月から令和8年3月までの間に豊見城市で生活保護を受給していた期間がある世帯

現在、当市で生活保護を受給されていない世帯(保護廃止世帯)で、上記期間中に生活保護を受給されていた世帯も追加給付の対象となる可能性があります。当時受給していた世帯主からの申出手続きが必要です。

令和8年8月頃から、追加給付に関する申出の受付開始を予定しています。準備が整い次第、こちらのページにてお知らせします。

豊見城市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、当時生活保護を受給していた各自治体へお問い合わせください。

よくある質問

Q.追加給付の金額はいくらですか。

A.生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額分が支給されます。支給額は当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

現在、豊見城市で生活保護を受給中の方は、「保護追加給付決定通知書」で、支給金額をお知らせいたしますので、届くまでお待ちください。

Q. 現在は、A市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではB市で、平成30年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合、追加給付はどこの市から支給されるのでしょうか?

A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは申出手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行う必要があります。

Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。その場合、追加給付の対象になりますか。

A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんが、お二人分の追加給付をいたします。

Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。

A.収入認定の対象になりません。ただし、保有が認められない物品の購入等は認められません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 保護課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-851-2360
ファックス:098-856-7046
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