生活保護受給中の方の医療機関等受診のためのマイナンバーカード利用について
マイナンバーカードを利用して医療機関の受診や調剤薬局で処方を受けることができます。
令和6年4月から、医療機関・薬局の窓口において、マイナンバーカードを提示することで、医療資格の確認ができるようになりました。また、医療機関・薬局において生活保護受給者の医療券・調剤券情報のほかに、診療情報や薬剤情報、健診情報が確認できます。
*これまでどおり、受診前に保護課への連絡が必要です。(緊急時を除く)
1.医療券・調剤券利用のための登録手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)4桁の暗証番号
2.登録方法
(1)パソコン・スマートフォンなどを利用してマイナポータルから行う。
(2)マイナンバーカード利用に対応している医療機関・薬局で行う。
(3)セブン銀行ATMからご自身で行う。
上記のほか、保護課でも登録が可能です。
*システム障害などマイナンバーカードの利用が出来ないことがありますので、予めご了承く ださい。
*お問い合わせ先 福祉健康部 保護課 電話番号:098-851-2360
更新日:2024年05月01日