新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度について(特例臨時接種)
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される「疾病・障害認定審査会」において因果関係を判断する審査が行われ、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に給付を行います。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じ、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
令和6年4月以降の救済制度の取扱いについて

それぞれの救済制度に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。
給付の種類
給付の種類 | 備考 | |
医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費及び医療手当 | 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |
障害が残ってしまった場合 |
・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上) |
障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
亡くなられた場合 |
・葬祭料 ・死亡一時金 |
死亡一時金は、配偶者または同一生計の遺族に支給します。 |
申請から認定・支給までの流れ
- 申請〈請求者〉
- 予防接種健康被害調査委員会の開催〈市町村〉
- 都道府県を経由し厚生労働省へ送付〈市町村〉
- 疾病・障害認定審査会へ意見聴取〈厚生労働省〉
- 厚生労働省へ審査結果を報告〈疾病・障害認定審査会〉
- 市町村へ認定・否認の通知〈厚生労働省〉
- 請求者へ支給・不支給の通知〈市町村〉
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します(通常、国が申請を受理してから、審議結果を自治体へ通知するまでに数カ月から1年程度の期間を要します)。
- 厚生労働省の決定に不服がある場合は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
申請方法
健康被害救済制度の給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
給付の種類・給付額
令和6年3月31日以前に接種した新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(2024年4月改訂)
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 上記による入院通院等に必要な諸経費を支給 |
(月額):36,900円
(月額):38,900円
(月額):36,900円
(月額):38,900円
(月額):38,900円 |
障害児養育年金 (年額) |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
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障害年金 (年額) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |
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死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 46,700,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 215,000円 |
介護加算 (年額) |
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過去の給付額の推移については、こちらをご覧ください。
必要書類一覧
給付の種類 | 所定の様式の必要書類 | その他の必要書類 |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 (注釈1:アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応) |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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死亡一時金+葬祭料 |
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(注釈1) アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。
また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式6-1-1をもって、診療録等に変えることができます。
- 同時請求の場合、重複する書類は省略可能。
- 各請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可。
所定の様式
請求書等 | 説明 |
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医療費・医療手当請求書(PDFファイル:148.3KB) | 医療費及び医療手当の請求書の様式【記入例】(PDFファイル:408KB) |
予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要(PDFファイル:302.8KB) | 予防接種健康被害救済制度 医療費・医療手当申請用新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 |
受診証明書(PDFファイル:144.5KB) | 受診証明書(予防接種健康被害救済制度認定申請用)の様式 |
障害児養育年金請求書(PDFファイル:143.5KB) | 障害児養育年金の請求書の様式 |
障害年金請求書(PDFファイル:152.2KB) | 障害年金の請求書の様式 |
診断書(PDFファイル:328.6KB) | 障害児養育年金または障害年金の請求時に必要な診断書の様式 |
死亡一時金請求書(PDFファイル:138.2KB) | 死亡一時金の請求書の様式 |
葬祭料請求書(PDFファイル:114.5KB) | 葬祭料の請求書の様式 |
下線の箇所をクリックするとデータを取得することができます。
注意事項
- 各請求書の個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日、個人番号の提供を求める可能性があります。
- 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出等が必要となる可能性があります。
参考
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省) (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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更新日:2025年04月23日