令和8年度の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
定期接種・行政措置接種について
| 接種期間 |
令和8年10月1日から令和9年2月28日まで ※上記期間外に接種した場合は、補助が受けられません。 |
| 対象者 |
接種日に豊見城市に住民登録のある方で、接種期間中に下記の対象となる方 1. 65歳以上の方 2. 60〜64歳で重症化リスクの高い人(心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人) 3. 事業期間内(令和8年2月28日まで)に満65歳に達する方で、接種日時点で64歳の方【行政措置予防接種】 |
| 接種回数 |
1回 |
| 予診票発送スケジュール |
1.令和8年12月までに65歳以上になる方は、9月中旬に予診票を発送 2.令和9年1月~2月に65歳になる方は、12月に予診票を発送予定 |
| 予約方法 |
医療機関一覧より、希望の医療機関へ直接ご予約ください。 |
| 接種費用 |
5,000円 ※但し、生活保護世帯の方は無料になります。 |
| 当日の持ち物 |
1.予診票 2.接種費用:5,000円 3.予防接種済証(対象者に送付する案内チラシの下部にあり) 4.生活保護受給者証(生活保護の方のみ) |
定期接種における予防接種健康被害救済制度について
予防接種法上の接種(臨時接種、定期接種)として接種を受けられた方の健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳細については、健康推進課までお問い合わせください。
>厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
行政措置予防接種(接種日時点で64歳の方)における予防接種健康被害救済制度について
行政措置予防接種とは、予防接種法に基づく定期予防接種ではなく豊見城市が独自に行う予防接種です。
行政措置予防接種により新型コロナウイルスワクチンを接種する場合も、自己負担5,000円で接種することが可能です。しかし、予防接種による健康被害が起きた場合は予防接種法に基づく救済の対象にはならず、豊見城市予防接種事故災害補償規則に基づく補償の対象となります。
このほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができますが、請求手続きは健康被害を受けた本人またはそのご家族が直接行うことになります。
>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ【医薬品副作用被害救済制度】
その他
- 令和5年度末で接種証明アプリとコンビニ交付は終了しました。
- 令和5年度までに行った新型コロナ臨時予防接種の接種済証について、廃棄・紛失した場合、ロットシールを貼った接種済証の再発行はできませんのでご注意下さい。
- 接種済証を破棄、紛失した方で接種証明が必要となった場合は、健康推進課にて『予防接種証明証』を発行できます。
※『予防接種証明証』は令和5年度まで実施していた臨時予防接種の記録を証明するものであり、定期予防接種の記録には対応しておりません。定期接種では、案内チラシの下部にある予防接種済証が接種の記録となります。紛失されないようにご注意下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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更新日:2026年09月25日