令和7年度 高齢者帯状疱疹ワクチン接種について

更新日:2025年07月31日

令和7年度より定期接種を実施します。

   予防接種法により、令和7年4月から65歳以上の高齢者を対象とした定期予防接種が始まりました。
   帯状疱疹ワクチンについては、新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンと同様、個人の重症化予防を目的とし、高齢者を対象とした定期接種(一部自己負担あり)となります。
法律上の接種義務はありません。医師から十分に説明を受け、必要性や副反応についてよく理解・納得した上で接種を受けてください。

帯状疱疹とは

   帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
   帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

対象者

豊見城市に住民票(接種日時点)があり、今までに帯状疱疹ワクチン接種を受けておらず接種を希望する以下の方

(定期接種対象者)

  • 令和8年3月31日までに65歳を迎える方
  • 60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

(経過措置対象者)

  • 令和7年度から令和11年度(5年間)の各年度に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
    ※令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。

(重要)

 1. 引っ越し等で豊見城市に住民票がない場合、豊見城市の予診票で予防接種をすることはできません。

2. 過去に帯状疱疹予防接種を受けた方は、予防接種法に基づき、原則定期接種予防接種を受けることはできません。また、すでに組換えワクチンの1回目を任意接種された方で、定期接種対象年度に2回目を接種した場合は2回目のみ定期接種の対象となります。

 

【令和11年度までの対象者早見表】

ワクチンの種類・接種回数

 

≪注意≫

助成が受けられるのは対象になった年度のみです。
期限を過ぎて接種してしまうと、接種費用は全額自己負担(生ワクチン 8,000円~9,000円程度、組換えワクチン 22,000円程度「1回あたり」)になりますので、
よく確認してから接種してください。

予約方法

実施医療機関へご自身で直接、希望するワクチン(生ワクチン又は組換えワクチンのどちらか)をご予約下さい。

※下記の医療機関以外でも、沖縄県医師会に加入している場合は接種することが可能ですが医療機関によって取り扱っているワクチンが異なりますので、医療機関へお問い合わせください。

当日の持ち物(医療機関に持っていくもの)

(1)予診票(うす緑色)

(2)「予防接種済証」(個別通知されたチラシにあります。)

(3)本人確認ができるもの(マイナンバーや運転免許証等)

・生活保護を受給されている方:「被保護証明書(生活保護受給者証)」

(4)接種費用

        ○乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)​ 5,000円

        ○乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)​10,000円  (1回あたり)

ワクチンの予防効果

いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果、接種後3年時点で、生ワクチン6割程度、組換えワクチン9割以上と報告されています。

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化(組換え)ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文章より厚生労働省にて作成

接種を受けられない方

以下の方は、接種を受けることができません。

  • この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断する方

また、以下のような場合は接種を受けることができませんので、治ってから受けてください。

  • 発熱している。​
  • 重篤な急性疾患にかかっている。

 

※生ワクチンの接種を希望される場合、上記に加えて、病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません。​

接種に注意が必要な方

以下の方は、接種にあたって注意が必要なので、あらかじめ医師に相談してください。

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
  • これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方
  • けいれんを起こしたことがある方
  • 免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、不活化(組換え)ワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
  • 生ワクチンの接種を希望される場合、輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
  • 組換えワクチンの接種を希望される場合、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

接種後に副反応が出た場合の健康被害救済制度

ワクチン接種では、一般的に副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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