令和7年度高齢者インフルエンザ予防接種について

更新日:2025年10月01日

インフルエンザ予防接種について

豊見城市では、季節性インフルエンザの発病またはその重傷化を防止するとともに、まん延の予防を目的として、65歳以上となる市民を対象にインフルエンザの予防接種を実施しています。

対象者には、9月下旬に「インフルエンザ予防接種予診票」を郵送しています。接種する際は、「インフルエンザ予防接種予診票」が必要になりますので、接種医療機関にご持参ください。また、接種を希望する方は、接種医療機関の医師やかかりつけの医師へ相談するなど、その効果や副反応のリスク等について十分ご理解のうえ、接種するかどうか判断してください。

インフルエンザ予防接種は、接種してから抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が持続する期間は5ヵ月間とされています。

 

インフルエンザ予診票の画像
インフルエンザ予診票の画像

1.実施期間

令和7年10月1日から令和8年2月28日

※実施期間を過ぎて接種した場合には、補助が使用できませんのでご注意下さい。

2.対象者

豊見城市内に住民登録があり、下記の1〜3のいずれかに該当する方

  1. 接種日において65歳以上となる方
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害1級の方
  3. 事業実施年度内(令和8年3月31日まで)に満65歳に達する方で、接種日時点で64歳の方【行政措置予防接種】

3.接種回数及び料金

接種回数:1人1回

接種料金:1,000円(ただし、生活保護受給者の方は接種料金免除)

4.予約について

「高齢者インフルエンザ予防接種受託医療機関一覧」から、接種を希望する医療機関へ事前に予約をしてください。

一覧に記載されている医療機関以外のほか、沖縄県医師会加盟の医療機関でも受けられる場合があります。接種前にはご希望の医療機関に必ずお電話等でご確認のうえ、接種をお願いいたします。

5.行政措置予防接種について

    行政措置予防接種とは、予防接種法に基づく定期予防接種ではなく豊見城市が独自に行う予防接種です。

    高齢者インフルエンザ予防接種における行政措置予防接種については、下記の『豊見城市高齢者インフルエンザ予防接種費用一部助成実施要綱』において定めております。

6.定期接種における予防接種健康被害救済制度について

    予防接種法上の接種(臨時接種、定期接種)として接種を受けられた方の健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳細については、健康推進課までお問い合わせください。

  >厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害】

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

7.行政措置予防接種における予防接種健康被害救済制度について

     行政措置予防接種により高齢者インフルエンザワクチンを接種する場合も、自己負担1000円で接種することが可能です。しかし、予防接種による健康被害が起きた場合は予防接種法に基づく救済の対象にはならず、豊見城市予防接種事故災害補償規則に基づく補償の対象となります。

     このほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができますが、請求手続きは健康被害を受けた本人またはそのご家族が直接行うことになります。

  >独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ【医薬品副作用被害救済制度】

  https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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