令和7年度 高齢者肺炎球菌ワクチン接種について
『高齢者肺炎球菌ワクチン接種』の「予診票」及び「接種受託医療機関一覧」については65歳の年齢を迎える誕生日以降に随時送付いたします。
『高齢者肺炎球菌ワクチン接種』を希望する方は、必ず事前に受託医療機関にお電話等で予約のうえ接種をお願いいたします。


1.自己負担額
3,000円(生活保護受給者の方は、自己負担額が免除となります。)
2.接種対象者
豊見城市に住所を有し、次の1〜3のいずれかに該当する方。
1. 昭和35年4月1日〜昭和36年3月31日(65歳)生まれの方
2. 60歳〜64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害1級の方
3. 75歳以上で、市の助成を受けて肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方【行政措置予防接種】
※5年以内に再接種を行うと副反応(注射部位の痛み、赤み等)が強く出ることがありますのでご注意下さい。
3.助成期限
助成期限は、下記の期日までとなります。
※対象により期限が異なりますので、ご注意願います。
1. 66歳になる誕生日の前日まで(65歳の方)
2. 令和8年3月31日まで(65歳の方以外)
期限を過ぎた場合には、全額自己負担(8,000円〜9,000円近く)の接種となります。助成を受けて接種できるのは、生涯1回です。1度でも助成を利用して接種した場合は、助成の対象外となります。
4.実施医療機関
下記の一覧表データでご確認お願いいたします。(接種を希望する方は医療機関に必ず事前に電話等でご予約ください。)

一覧表の医療機関以外でも、接種可能な医療機関があります。詳しくは直接、医療機関へご確認お願いいたします。
R7高齢者肺炎球菌予防接種受託医療機関一覧(PDF版) (PDFファイル: 94.6KB)
5.行政措置予防接種について
行政措置予防接種とは、予防接種法に基づく定期予防接種ではなく豊見城市が独自に行う予防接種です。
高齢者肺炎球菌予防接種における行政措置予防接種については、下記の『豊見城市高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成実施要綱』において定めております。
豊見城市高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成実施要綱 (PDFファイル: 99.9KB)
6.定期接種における予防接種健康被害救済制度について
予防接種法上の接種(臨時接種、定期接種)として接種を受けられた方の健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳細については、健康推進課までお問い合わせください。
>厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
7.行政措置予防接種における予防接種健康被害救済制度について
行政措置予防接種により高齢者インフルエンザワクチンを接種する場合も、自己負担3,000円で接種することが可能です。しかし、予防接種による健康被害が起きた場合は予防接種法に基づく救済の対象にはならず、豊見城市予防接種事故災害補償規則に基づく補償の対象となります。
このほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができますが、請求手続きは健康被害を受けた本人またはそのご家族が直接行うことになります。
>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ【医薬品副作用被害救済制度】
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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更新日:2025年10月16日