令和7年度 定額減税不足額給付金(不足額給付)について
不足額給付の概要
令和6年度に定額減税がしきれないと見込まれた方に対し実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定金額について、令和6年の所得が確定したのちに本来給付すべき所要額に不足が生じる方に対し、令和7年度に支給される給付金です。
所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
対象者
税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で豊見城市にお住まいの方であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額が生じる例
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・令和6年中に子どもが生まれるなど税法における扶養人数(国内)が増えた方
・調整給付のあとに修正申告を行うなど、住民税所得割や所得税の額が減り、本来給付すべき額が調整給付額を上回った方
対象外の方
・定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(非課税)の方(本人として定額減税対象外)
・税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・令和5年から令和6年にかけて実施した住民税非課税世帯への給付もしくは均等割のみ課税世帯への給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
対象となりうる例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付金額
不足額給付1
「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)
給付金の受給手続き
不足額給付1
●令和6年度に調整給付金を口座振込で受給した方
・「支給通知書」が届きますので内容をご確認ください。
・記載内容や振込口座の修正・変更、受給の辞退がある方はご連絡ください。
(インターネットで申請する方はこちら※準備中「支給通知書申請フォーム」から)
・連絡が無ければそのまま登録されている口座に給付金をお振り込みいたします。
●口座登録がない方
・「支給確認書」が届きますので内容をご確認ください。
・給付金を受給する銀行等口座を登録する方、受給を辞退する方は支給確認書に必要事項を記載し、必要に応じて添付書類を同封のうえ申請してください。
(インターネットで申請する方はこちら※「準備中支給確認書申請フォーム」から)
●令和6年1月2日以降に豊見城市に転入した方
・※準備中「不足額給付1申請書(転入者用)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ必要書類を添付して申請してください。
(インターネットで申請する方はこちら ※準備中「申請書(1)転入者用」から)
不足額給付2(要申請)
※準備中「不足額給付金2用申請書」をダウンロードし、記入のうえ以下の資料を添付して申請してください。
(インターネットで申請する方はこちら ※準備中「申請書(2)不足額給付2用」から)
1 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
2 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
3 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
4 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
お問い合わせ
豊見城市支援給付金コールセンター
豊見城市役所 3階 第1会議室
電話番号:098-851-2354
受付時間:(平日) 9時から12時まで、13時から17時まで
更新日:2025年07月08日