市税の猶予・軽減等について(新型コロナウイルス感染症関連)
徴収猶予の特例制度
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豊見城市役所 納税課
電話番号 098−850−0242
法人市民税の申告・納期限延長
対象
法人市民税
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で申告・納付等が期限内に行えない場合は、申告期限の延長を行います。
申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長を申請する旨」を記載するか、所管税務署に提出した法人税に関する「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添えて申告書をご提出ください。
- 申告期限及び納期限は原則として申請書等の提出日となります。
- 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
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豊見城市役所 税務課
電話番号 098−850−0245
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
対象
固定資産税
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年度の同期間と比べて30%以上減少した場合、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋にかかる固定資産税を2分の1またはゼロとします。
認定経営革新等支援機関等から認定を受けて、令和3年1月中に豊見城市に申告する必要があります。
手続き等については、以下のページをご覧ください。
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豊見城市役所 税務課
電話番号 098−850−0245
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
対象
固定資産税
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加するとともに、令和3年3月31日までとなっている適用期限を2年延長します。
外部リンク
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
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豊見城市役所 税務課
電話番号 098−850−0245
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
対象
軽自動車税
概要
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
手続きは不要です。
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豊見城市役所 税務課
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個人住民税の寄附金税額控除の適用
対象
個人住民税
概要
指定されたイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者に対し、個人住民税に係る寄付金控除を適用します。
外部リンク
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豊見城市役所 税務課
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個人住民税の住宅ローン控除の適用要件の弾力化
対象
個人住民税
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により新築住宅等への入居が遅れた場合でも、ある一定の要件を満たすことで、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について
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豊見城市役所 税務課
電話番号 098−850−0245
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日