住宅用家屋証明書の手続きについて
令和2年8月21日より住宅用家屋証明の申請書及び証明書様式が変更になりました。申請にあたっては、最新の様式をご利用ください。
【1】住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築又は取得し、法務局で所有権等の登記を行う際に、「登録免許税」の軽減措置を受ける場合に必要な書類です。
【2】軽減される登記
所有権保存登記
〔取得した家屋の内容〕
個人が新築した場合又は家屋を購入した場合
所有権移転登記
〔取得した家屋の内容〕
中古住宅を購入した場合
抵当権設定登記
〔取得した家屋の内容〕
住宅資金の貸付等の抵当権を設定する場合
【3】登録免許税の軽減率
詳細は下記リンクをご覧ください。
【4】適用条件及び必要な書類
下記のとおり該当する場合は発行することができます。必要に応じて、確認のためその他の書類の提出を求めることがあります。
区 分 | 1.個人が新築したもの | 2.新築物件を購入 建築後使用されたことのない住宅 |
3.中古物件を購入 建築後使用されたことのある住宅 |
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適用要件 | 建築後1年以内の家屋であること | 取得後1年以内の家屋であること |
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共通要件
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必要書類 |
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提出書類は写しでも可(申立書は原本提出) |
※必要に応じて、確認のためその他の書類の提出を求めることがあります。
【5】手続きについて
受付窓口
豊見城市役所 税務課 資産税班 (3番窓口)
受付時間
市役所開庁日の8時30分~17時15分
申請手数料
1,200円
【6】関係書類ダウンロード
(1)住宅用家屋証明申請書 (PDFファイル: 82.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年08月02日