イベント中止等によるチケットを払い戻さず寄附した場合の寄附金税額控除について(個人住民税)
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受けられる新たな制度が創設されました。
対象となるイベントの要件
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること
(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します) - 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
- 5の場合に払い戻しがされたもしくはされる予定であること
(既に中止等が決定されたイベントで、払い戻しを行わないことを決定・公表している場合は、本要件を満たさないことになります。)
【終了しました】チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度
豊見城市では告示(豊見城市告示第3号)により、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第3条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指定するすべてのイベントを寄附金税額控除の対象としています。
控除をうけるためには
イベント(指定行事)の主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を入手し、確定申告書または市県民税申告書に添付してください。
各証明書の入手方法については、イベント主催者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日