軽自動車税について
軽自動車税とは
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人等に対して、課税される税金です。
納税義務者
軽自動車税は毎年度4月1日(賦課期日)現在の軽自動車等(原付バイク、二輪バイク等を含む)の所有者に対して課税されます。自動車税(県税)とは異なり、月割課税はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月1日現在に所有している場合には4月2日以降に廃車や譲渡を行っても、その年度分の軽自動車税については、全額納税義務を負うことになります。
軽自動車税の納税通知書は、毎年5月初旬に発送され、納期限は5月31日(ただし、土日の場合は翌月曜日となる)となっております。4月1日現在で軽自動車等をお持ちの方で、5月16日を過ぎても納税通知書が届いていない場合は、お早めに税務課までお問い合わせください。
税制改正(軽自動車税関連)
税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止されました。これに伴い、軽自動車税(種別割)は令和8年4月1日より「軽自動車税」へと名称が変わります。
軽自動車税 税率一覧
| 車種区分 | 税率(年額) 改正前 |
税率(年額) 改正後(平成28年度以降) |
|
|---|---|---|---|
| 原付 | 排気量が50cc以下のもの 又は定格出力が0.6キロワット以下のもの |
1,000円 | 2,000円 |
| 排気量50ccを超え90cc以下のもの 又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの |
1,200円 | 2,000円 | |
| 排気量50ccを超え125cc以下 かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの |
2,000円 | ||
| 排気量90ccを超え125cc以下のもの 又は定格出力が0.8キロワットを超え1.0キロワット以下のもの |
1,600円 | 2,400円 | |
| ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 |
| その他特殊作業用(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
| 二輪の軽自動車(総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
| 車種区分 | 税率(年額) 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 |
税率(年額) 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
(補足)最初の新規検査から13年経過した車両の重課税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
平成28年度から、軽四輪等の税率が上記のとおり変更されています。
- 軽四輪等については、平成27年4月1日以降に新車で新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日までに新車で新規検査を受けた車両については旧税率を適用します。
- 新車で新規検査を受けた年月日から13年経過した対象車両については重課税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が延長されました。
適用内容
一定の環境性能を有する三輪・四輪の軽自動車について、適用期間中に新規検査を受けた対象車は当該年度の翌年分の軽自動車税が軽減されます。
適用要件と軽減率
|
対象車 |
軽減率 | |
| 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減(ア) | |
|
ガソリン・ハイブリッド車(乗用・営業用)(平成17年排出ガス基準75%低減、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車において、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車) |
概ね50%軽減(イ) | |
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税率
| 車種区分 | グリーン化特例(軽課税率)概ね75%軽減(ア) | グリーン化特例(軽課税率)概ね50%軽減(イ) | 特例適用外の車両 | ||
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | なし | 10,800円 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 6,900円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | なし | 5,000円 | |
| 営業用 | 1,000円 | なし | 3,800円 | ||
| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,900円 | ||
軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
申告場所
| 車種 | 申告場所 |
|---|---|
| 原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) |
豊見城市税務課 【受付時間】 |
| 小型特殊自動車 |
豊見城市税務課 【受付時間】 |
| 軽自動車 |
軽自動車検査協会 沖縄事務所 電話番号 050-3816-3126 【受付時間】 |
| 軽二輪・小型二輪 (126〜250cc、251cc以上) |
沖縄総合事務局 陸運事務所 電話番号 050-5540-2091 【受付時間】 |
当市の申告に必要な書類(原動機付自転車・小型特殊自動車)
| 内容 | 必要書類等 |
|---|---|
| 新車登録 |
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| 中古登録 |
|
| 市内名義変更 |
|
| 廃車 |
|
| 盗難又は紛失による廃車 |
|
軽自動車と二輪の小型自動車(250cc超)をお持ちの方で、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合には、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に軽自動車税の申告が必要です。申告に当たっては、転入先で交付される「申告書の控え」や「新旧車検証の写し」等が必要です。
申告は郵送でも行えますので、忘れずに手続きをしてください。
なお、全国の軽自動車協会で申告の代行を行っていますので、転入手続き(他県ナンバーへの変更)の際、確認してください。
身体障がい者等に対する減免
身体や精神に障がいをもち、歩行が困難な方が所有(使用)する車両で、一定の要件に該当するときは、申請により税を減免する制度があります。
(納期限までに申請してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム



更新日:2026年04月01日