不法投棄は犯罪です。

更新日:2023年02月01日

 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの電化製品の一部は、使用者がリサイクル料金を負担し、適正に処理しなければなりません。

 また、ごみなどの廃棄物を指定された場所以外で捨てた場合、法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科に処せられます。(法人においては3億円以下の罰金)

まずは未然防止を。

 豊見城市では、不法投棄対策として不法投棄防止の看板設置、職員による定期パトロールなどを行っていますが、不法投棄を防止するには、市民の皆様一人ひとりが不用となった家電製品などをルールを正しく守って処分することが大切です。
 また、私有地にごみが投棄されると、土地の所有者あるいは管理者が自らの責任で適切に処理することになります。土地をお持ちの方は、投棄されないよう柵やネットを設置したり、雑草の除去や枝払いをして、視界を広げておくなど、こまめに足を運んで状況確認を行い、不法投棄されにくい環境を整えることが重要です。また、投棄されやすい場所周辺にお住まいの方で協力し合い、不審者や見かけない車輛などに目を光らせることも大切です。

道路脇の草むらに隠されるように不法投棄された電化製品の写真
道路脇に不法投棄された複数の大型電化製品や家具の写真

不法投棄監視パトロール

 豊見城市では、不法投棄未然防止のため、市内をパトロール員が巡回しております。

ドアに不法投棄が犯罪であることを警告するステッカーが貼られている市内パトロール用軽トラックの写真

家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)を処分する場合の手続き

1.家電小売店などに引取を依頼する。 (リサイクル料金 + 収集・運搬料金が必要)

家電小売店によって金額が異なる。

2.郵便局で料金を支払い、直接メーカー指定引取場所に持ち込む。 (リサイクル料金)

メーカー指定引取場所:株式会社 拓琉金属(電話番号:098-987-4394)

不法投棄防止看板を設置します。

市では、投棄されやすい場所に不法投棄防止の啓発看板を設置しています。
ご希望があれば、豊見城市生活環境課までご連絡ください。

不法投棄を発見した場合

不法投棄を発見した場合、もしくは不法投棄の現場を発見した場合は、豊見城市生活環境課もしくは豊見城警察署まで、下記連絡先までご連絡ください。

情報提供内容

  • 発見した日時
  • 不法投棄された場所
  • 不法投棄されたもの
  • 車のナンバーや特徴(車種、色など)

連絡先

  • 豊見城市生活環境課(電話番号:098-850-5520) 土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分~17時15分まで
  • 豊見城警察署(電話番号:098-850-0110)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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