資源ごみについて

更新日:2023年02月01日

資源ごみの出し方について

資源ごみは以下の4つに分けられます。

1.缶類…スチール缶、アルミ缶、菓子缶、缶詰めの缶

  • 中身は取り除き、軽く水洗いをして出して下さい。
  • アルミマークとスチールマークが記載されている缶に限ります。その他は、燃やせないごみへ。
  • 缶類は、缶類でまとめて1つの袋へ入れてください。
左に三角形が模されたアルミのリサイクルマーク、右に円が模されたスチールのリサイクルマークの見本

2.びん類…飲料用、調味料用のびん類

中身は取り除き、軽く水洗いをして出して下さい。

びんの中を水洗いしている様子のイラスト
  • 化粧品などのびんは、燃やせないごみへ。割れたびんは、新聞紙等で包み危険ごみへ。
  • 飲料用びんのフタは必ず取って、燃やせるごみ又は燃やせないごみへ。
  • 調味料用びんは、フタが取れないようになっている場合があるので、取れない場合はそのまま出してください。
  • びん類はびん類でまとめて1つの袋へ入れて下さい。

3.ペットボトル…飲料用、しょう油、みりんなどのペットボトル、食品トレイ

  • 中身は取り除き、軽く水洗いをして出してください。ラベルやフタは必ず外してく、燃やせるごみへ。
  • ペットボトルも食品トレイもPETマークがついているものに限ります。
右回りの矢印が三角形に描かれ、その中心に「1」と記載され資源ごみであることを示すPETマーク
  • 三角の中の数字が1以外のものは資源ごみではなく、燃やせるごみへ。
  • 食用油やドレッシング、洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品などに使われているペットボトルは、油等の汚れがひどくリサイクルできませんので、燃やせるごみに出してください。
  • 食品トレイや市販のお弁当などに使用されているトレイはプラ表示がほとんどです。プラ表示のトレイは燃やせるごみへ。
右回りの矢印で四角形を描いているプラ表示マーク

ペットボトル・食品トレイはまとめて1つの袋へ入れてください。

4.紙類…新聞紙、本類、段ボール類、牛乳パック

  1. 新聞紙:新聞紙、チラシなど
  2. 本類:漫画本、週刊誌、文庫本、図書、菓子箱等
  3. ダンボール:ガムテープ、ホチキスは取り除いてください。
  4. 牛乳パック:洗って切り開いて、紙ひもで十字に縛ってください。中身がアルミでコーテイングされているものは燃やせるごみへ。
  • ビニールひもや麻ひも、ガムテープは使用できません。必ず、1〜4の各種類ごとに「紙ひも」で十字に縛ってください。
  • 十字に縛る理由は、出したときに風などで飛んでいかないようにすることと、収集車に乗せた際の飛散防止のため、そしてこの紙類は資源ごみとして豊見城市に出しているものだという意思表示にもなっています。
  • 紙類は濡れるとリサイクルできません。朝出す前に天気予報をご確認いただき、雨が降りそうであれば、次回に出してください。
  • ファックス用紙、写真、油紙、窓の付いた封筒、カーボン用紙はリサイクルできません。燃やせるごみへ出して下さい。
  • 紙類はビニール袋に入れないでください。

備考

資源ごみの種類がイラストを交えて紹介され、その回収日が記載された表

各地域(A地区、B地区、C地区)のごみ収集日については、収集日と区域をご確認ください。

資源ごみ(缶類・古紙類等)の無断持ち去り行為は禁止です。

豊見城市では、ごみの排出方法については、「決められた日」に、「決められたごみ袋」で、「決められた場所」に出されたごみを、「決められた収集業者」が収集することになっています。
資源ごみについては、「有価物」として再生化事業者に引き渡し、それらの売却代金は貴重な市の財源として有効に活用されています。
その資源を無断で持ち去る行為は、ごみ分別にご協力いただいている市民の皆様にとっては許しがたい行為であり、市の貴重な財産を持ち去っていることにもなります。
市民の皆様がご協力して出していただいた貴重な資源は、市が責任をもって処理しますので、資源ごみの勝手な持ち去り行為は止めてください!
「この資源物は豊見城市に出したものです。勝手に持って行かないでください」という張り紙を貼って意思表示をすることも、防止対策になります。希望される方は、以下の用紙を印刷し、資源ごみに張り付けてください。

通報があった場所は、定期的にパトロールを行いますので、持ち去り行為を見かけた際は、直接お声かけせず、時間・車両ナンバー、行為者の情報等を市に通報してください。

市民の皆様へ

  • 上記のような持ち去り行為者に対し、直接声をかけ、注意される方がいらっしゃいますが、他市町村において、市の職員が注意したところ、行為者が激昂し、傷害事件(公務執行妨害)にまで発展する事案もございました。直接声をかけると何らかのトラブルに発展しかねないので、直接の声掛けは止めてください。
  • 昨今、資源物を持ち去ろうと、無断で個人の敷地の中に入るという、悪質な持ち去り行為が見受けられます。これは立派な犯罪です。
    一戸建てや集合住宅などの敷地内に、無断で進入した場合は、住居侵入罪(いわゆる不法侵入)に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
    そのような行為を見かけた場合は、すぐに警察に通報してください。直接注意をすると、口論になって、傷害事件に発展する場合もございます。
    その住居の居住者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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