新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について【国民健康保険・後期高齢者医療保険】

更新日:2023年03月30日

豊見城市国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

1.支給対象者

以下のすべてを満たす方

  1. 豊見城市国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方。
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。

2.支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間

3.支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3 × 日数(支給対象となる日数)

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間

(注1)
入院が継続する場合等は最長1年6月までです。

(注2)
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養した期間から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が消滅します。

 

5.申請方法

申請についてまずは、お電話で国民健康保険課(098−850−0160)へ相談してください。

申請書類

国民健康保険に加入されている方

下記の1~5の書類を提出してください。

  1. 国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用)
    勤務先に作成を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)
    感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
  5. 振込先の確認できる書類(通帳の写し等)

後期高齢者医療保険に加入されている方

下記の1〜5の書類を提出してください。

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
    勤務先に作成を依頼してください。
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)
    感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
  5. 振込先の確認ができる書類(通帳の写し等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国民健康保険課 給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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