株式や配当などの確定申告による国民健康保険税への影響

更新日:2025年06月05日

申告の際は十分ご留意いただき総合的な判断をお願いします。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得の申告については、税制改正により令和6年度(令和5年分所得)以降、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択ができなくなりました。
これにより当該所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険税の算定の対象となりませんが、確定申告した場合は、住民税においてもその選択した課税方式と一致することとなり、申告された内容をもとに国民健康保険税が算定されます。


(注)特定配当等の額及び特定株式譲渡所得金額については、確定申告及び個人住 民税の申告をせずに、特別徴収で済ませること(申告不要)もできます。

(注)当該所得について確定申告を行い所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険税やその他保険料(後期高齢者医療保険料、介護保険料など)は増額になる場合があるため、申告にあたりましては十分ご留意いただき総合的な判断をお願いいたします。

(注)国民健康保険においては70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

(用語説明)
【特定配当等】
上場株式等の配当所得のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

【特定株式等譲渡所得】
特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国民健康保険課 賦課班
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