【国民健康保険課よりお知らせ】保険証新規発行終了(令和6年12月2日)以後の対応について
令和6年12月1日までに発行された保険証は記載の有効期限までは使えます!
12月2日以降現行の保険証の新規発行はできなくなりますが、保険証が使えなくなるわけではありません。お手元の保険証は、加入資格に変更等がない限り、最大令和7年12月1日までご利用できます。

保険証の上部に有効期限が印字されています(黄色マーカー部分)
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するときは
お手元の保険証が有効期限まで使えるほか、マイナ保険証の有無に応じて以下のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード。以下同じ)をお持ちの方はぜひご利用ください。医療機関等の窓口にあるカードリーダーで読み取り、受付を行います。
また、新しく国保に加入するときや70歳到達等で医療費の負担割合が変わるときなどに「資格情報のお知らせ」が交付されますので、ご自身の保険資格の把握ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の記載内容が変更になった時や保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関へ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
資格確認書は、豊見城市から対象の被保険者へ職権で交付するため申請は要りません。

資格確認書 (見本)
その他のお知らせ
・保険証が発行廃止になった後も、国保の加入・喪失・変更等の届出はこれまで通り必要です。届出は原則14日以内にお願いします。
・DV被害等により住民票閲覧制限等の支援措置を受けている方については、原則マイナ保険証の利用ができません。市から職権で資格確認書を交付する対象となります。
・マイナンバーカードのことや保険証利用登録についてのお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)でもご案内しています。
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
マイナンバーカードの保険証としての利用登録をやめたい場合、加入している健康保険の窓口へ申請を行うことで解除手続きをすることができます。
申請ご希望の方(豊見城市国民健康保険の被保険者に限ります)は、下記の必要書類を国民健康保険課へ提出してください。
ただし、システムの都合上、申請書を提出してから利用登録の解除が完了するまでに2ヶ月ほど時間がかかります。
※窓口での手続き
解除申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参し国民健康保険課給付班へ来庁
本人以外が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要です。
※郵送による手続き
解除申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを国民健康保険課給付班まで郵送
本人以外が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類の写しも必要です。
マイナ保険証の利用登録解除申請書(PDFファイル:228.4KB)
委任状(本人以外の申請の場合)(PDFファイル:126.6KB)
豊見城市の国民健康保険以外の保険(社会保険など)に加入している方は、加入先の保険者へお問い合わせください。
マイナ保険証について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国民健康保険課 給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年10月28日