医療費をいったん全額自己負担したときは?

更新日:2025年06月03日

次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

【申請が必要なとき・必要なもの】
こんなとき 必要なもの

事故や急病でやむを得ずマイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証を含む)を持たずに医療を受けたとき

  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主の通帳
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 医師の装着証明書または指示書
  • 領収書
  • 世帯主の通帳

医師が必要と認めた輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く)

  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主の通帳

 

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき


国民健康保険で受けられるケースは限定され、国民健康保険で受けられない場合は全額自己負担になります。次の点に注意し、正しい利用を心がけ大切に医療費を使いましょう。

  • 医療機関との重複受診は不可
  • 施術が長引くときは医師の診断を受ける

 

  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
  • 骨折、脱臼の場合は医師の同意書
  • 世帯主の通帳
医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
  • 医師の同意書
  • 世帯主の通帳

海外で医療を受けたとき


【注意事項】

  1. 治療目的で渡航した場合は認められません。
  2. 日本国内での医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
  3. 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 診療報酬明細書(外国語で作成されている場合、日本語の翻訳が必要です)

       医科(PDFファイル:182.3KB)

       歯科(PDFファイル:71.8KB)

 

 

お問い合わせ

国民健康保険課 給付班
電話番号:098-850-0160