医療費をいったん全額自己負担したときは?
次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
こんなとき | 必要なもの |
事故や急病でやむを得ずマイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証を含む)を持たずに医療を受けたとき |
|
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 |
|
医師が必要と認めた輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く) |
|
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき 国民健康保険で受けられるケースは限定され、国民健康保険で受けられない場合は全額自己負担になります。次の点に注意し、正しい利用を心がけ大切に医療費を使いましょう。
|
|
医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
|
海外で医療を受けたとき 【注意事項】
|
|
お問い合わせ
国民健康保険課 給付班
電話番号:098-850-0160
更新日:2025年06月03日