嫡出推定制度民法改正に伴う嫡出推定制度の変更について

更新日:2024年09月05日

嫡出推定制度が変わりました(令和6年4月1日開始)

嫡出推定制度の見直しのポイント

1 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が再婚した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます

これまで子どもが無戸籍となる問題の大きな原因の一つとなっていた婚姻解消等の日から 300日以内に生まれた子は(前)夫の子と推定されるとされていた民法の規定が改正され、 子の出生までに複数の婚姻がある場合は直近の婚姻における夫の子と推定されることとなり ました。

2 女性の再婚禁止期間が廃止されます

女性は前婚の解消等の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚することがで きないとされていた民法の規定が削除され、女性も男性と同じく離婚後すぐに再婚すること が可能となります。

3 嫡出否認権が子及び母にも認められます

これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母に拡大されました。 子・母が嫡出否認をする場合は、いずれも父に対して嫡出否認の訴えを提訴することになり ます。

4 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されます

これまで父による嫡出否認の訴えについては、夫が「子の出生を知った時から」1年以内に 訴訟提起しなければならないとされていましたが、期間が延長され3年となりました。 子及び母の嫡出否認の訴えは「子の出生時から」3年となり、起算される日が異なります。

法務省:民法等の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)

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リーフレットなど

嫡出推定制度 (PDF 870.1KB)

無戸籍者問題 (PDF 4.8MB)

民法が変わりました (PDF 2.0MB)

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