自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請手続き

更新日:2024年05月15日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書・許可証の様式が変更になります

令和5年1月4日より、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書・許可証を全国統一様式に変更いたします。様式の変更に伴い以下の通りに運用が一部変更となります。ご確認の上、お手続きをお願いいたします。

●申請書への押印が不要となります。
●申請者が法人の場合、社名と代表者名に加え、窓口に来庁し手続きをされる方の住所・氏名の記入及び本人確認が必要となります。
運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。

【新様式】

令和5年1月4日からは、新様式での受付になります。1月中は、旧様式での申請も受付いたしますが、窓口にて必須事項の追記が必要になることがございます。2月1日以降に旧様式をお持ちいただいた場合、再度、窓口にて新様式をご記入いただくことになりますのでご了承ください。

自動車臨時運行許可とは

自動車(250ccを超える二輪車を含む。)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車運行許可(仮ナンバー)は、登録・車検を受けるための陸運事務所等までの回送などで自動車が臨時に道路を運行するために許可するものです。

申請できる車両

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車含む)
  • 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイ含む)
  • 軽自動車(軽トラック含む)
  • 大型特殊自動車

許可できる運行経路

出発地点から目的地までの最短経路上に豊見城市が含まれることが必要です。

※運行経路は発着地点および発着主要路の地点名も具体的に記載する必要があります。

許可できる運行目的

  • 陸運支局等へ検査(車検切れに伴う継続検査、未登録自動車の新規検査または予備検査)、新規登録のための回送
  • 整備工場等へ車検整備、修理するための回送
  • 自動車登録番号標の封印を棄損し、再封印するための回送
  • 自動車登録番号標を紛失又は棄損等による再交付手続きのための回送
  • 自動車の製作者又は架装業者が自動車の性能試験を行う場合
  • 自動車販売業者等が販売、引き渡し、引き取りを行うための回送

許可できない運行目的

  • 保有・展示・廃車等が目的である場合
  • 販売のための試乗が目的である場合
  • 排気量が250cc以下の軽二輪自動車(※当該自動車は車検不要)
  • 申請に必要な書類を提示して頂けない場合

申請に必要なもの

・  自動車臨時運行許可申請書
    ※以下の様式を印刷(A4)のうえ、ご利用ください。市民課窓口でも同じものをご用意しております。

・  自動車検査証・抹消登録証明書等の車台番号を確認できるもの

・  自賠責保険証の原本(許可を受ける期間加入しているもの)

・  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・  手数料:1件 750円

許可期間

必要最小限度の日数で最大5日間
※当日または前日から申請可能です

返却期間

運行許可期間経過後5日以内

返却するもの

  1. 番号標
  2. 運行許可証

申請及び返却

月曜日から金曜日まで(年末年始及び慰霊の日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
豊見城市 市民部 市民課 市民窓口班 電話番号098(850)0103

注意事項

番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定やワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
許可証及び番号標を紛失又は盗難にあわないようご注意ください。万一紛失及び盗難にあった場合は紛失場所を管轄する警察署へ届出を行ってください。
亡失・又は著しく毀損した場合:実費の弁償が必要になります。

電子車検証について

2023年1月4日より車検証が電子化されています。

電子車検証の券面には、有効期間等の情報が記載されていないため、車検証閲覧アプリを活用して確認します。詳しくは下記をご覧ください。

電子車検証(表)

 

電子車検証(裏))

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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